警察官じゃない!?「制限速度」を決めているのは誰? 120キロ解禁の裏にある「実勢速度」とは
ドライブ中に気になる道路の制限速度。「なんでここは40キロなんだ」と疑問に思うこともあります。実はこれを決めているのは、現場の警察官ではありません。では、いったい誰なのでしょうか。
決めているのは「警察官」じゃない?
気持ちよくクルマを走らせているとき、ふと現れる速度標識。「こんなに道が広いのに、なぜ40キロ制限なのか」と首をかしげたくなる場所や、逆に取り締まりを受けて「警察が勝手に決めたルールだろ」と文句を言いたくなる場面があるかもしれません。
しかし、実はこの制限速度を決めているのは、地元の警察署でもなければ、都道府県警察でもありません。決定権を持っているのは、各都道府県の「公安委員会」です。
あまり聞き慣れない名称ですが、これは警察の運営が独善的にならないよう管理する機関で、知事が任命した医師や弁護士、地元経済界の代表など、いわば「市民の代表」といえる有識者たちで構成されています。
つまり建前上は、私たち市民の代表が「この道路はこれくらいが適切だ」と判断して決めていることになるのです。
そもそも、道路の最高速度には2種類あります。
ひとつは「法定速度」。これは標識がない場所での決まりで、法令によって一般道なら60km/h、高速道路なら100km/hと一律に決まっています。
もうひとつが「指定速度」。標識や道路標示で数字が示されているもので、道路の状況に応じて、公安委員会が法定速度よりも低く、あるいは高く設定したものです。私たちが普段気にしているのは、主にこちらの指定速度でしょう。
では、市民の代表である公安委員会は、どのような基準で速度を決めているのでしょうか。けっして「なんとなく」や「意地悪」で決めているわけではありません。
警察庁が定めた『交通規制基準』という明確なマニュアルが存在し、それに従って科学的に算出されています。




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