他国の軍艦が「津軽海峡を堂々通過」→ それダメ…じゃないです!! 国際法で読み解く“特定海域”の意味
最近相次ぐロシア海軍艦艇の津軽海峡通航。陸地との距離の近さから、ともすると「何らかの国際法に違反しているのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、じつは法的に見るとそうではないようです。
相次ぐロシア海軍艦艇の津軽海峡通航 国際法上はどうなる?
防衛省・統合幕僚監部は2026年2月4日、ロシア海軍の艦艇が津軽海峡を西進して日本海へ向かう際に撮影した画像を公開しました。今回確認されたのは、ロシア海軍のステレグシチーIII級フリゲートで、艦番号は「335」となっており、太平洋艦隊所属の「グロームキー」とみられています。
同艦は2月4日午前3時頃、青森県尻屋崎の北東約50kmの海域を西進しており、海上自衛隊は横須賀警備隊所属の多用途支援艦「すおう」と第2航空群所属のP-3C哨戒機で警戒監視および情報収集を行いました。
実は、2月1日にも同じステレグシチーIII級の「グレミャシュチイ」が津軽海峡を通過しており、今回の「グロームキー」とは逆方向の太平洋側へ向かっていました。このように、ロシア海軍の艦艇は津軽海峡を頻繁に航行しており、4年ほど前の2021年10月には、中国とロシアの艦隊が合同で津軽海峡を航行し、話題となりました。しかし、このように日本の陸地から非常に近い津軽海峡を、他国の軍艦が通航することは、国際法上問題ないのでしょうか。
結論から言えば、今回の通過は国際法上、何の問題もありません。というのも、そもそも今回ロシア艦艇が通過した津軽海峡の中央部分は、どこの国にも属さない海域である「公海」だからです。ともすると「津軽海峡って日本の領海じゃないの?」という声が聞こえそうですが、実はそうではありません。
確かに国際法上、沿岸国は基線(領海や排他的経済水域などを設定する際の基準線)から12海里(約22km)までのあいだで領海を設定することができますし、それ受けて制定されている日本の国内法である「領海法(領海及び接続水域に関する法律)」第1条でも、「我が国の領海は、基線からその外側12海里の線(中略)までの海域とする」と定められています。
しかし、これは「領海の幅を必ず12海里に設定しなければいけない」という意味ではなく、その範囲内でより狭い範囲で領海を設定することは国際法上、何の問題もありません。そこで、日本政府は津軽海峡を含む5海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡)について、前述した領海法の附則第2項の規定に基づき、領海の幅を基線から3海里(約5.5km)に制限したのです。これらの海域を「特定海域」といいます。
こうした取り決めに基づき、津軽海峡の中央部分は公海とされ、そこではいかなる国の艦船に対しても航行の自由が保障されます。つまり、軍艦の航行に関しても法的には何の問題もないのです。





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