リアガラスが割れちゃった! でも“雑な応急処置”で走っていいの? 「なんか怖い」「違反じゃないのか」 弁護士の見解とは
リアガラスが割れてしまったのか、ブルーシートやゴミ袋などでボディ後部を覆い、応急措置をして走っているクルマを見かけることがあります。クルマはガラスが割れたまま公道を走ってもいいのでしょうか。弁護士に聞きました。
「後ろのガラスがバリーン!」走っていいの?
リアガラスが割れてしまったのか、ブルーシートやゴミ袋などでボディ後部を覆い、応急措置をして走っているクルマを見かけることがあります。果たしてクルマは、リアガラスが割れたまま公道を走ってもいいのでしょうか。また車体の一部が壊れたクルマは、どこからが法的な「整備不良」に当たるのでしょうか。
この疑問について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に聞いてみました。
正木弁護士は「結論から言うと、『壊れている=直ちに違法』とは限りません。ただし壊れ方や場所によっては、整備不良車両として違法となる可能性があります」と説明します。
「整備不良車両の運転は、道路交通法62条によって禁止されています。この法律でポイントとなるのは『壊れ方が安全上の基準(保安基準等)に適合しない状態か』『現実的に他人へ危険を及ぼす恐れがあるか』という部分の判断です。
例えばブレーキや操舵装置、タイヤなどの損耗や損傷、前照灯・制動灯・方向指示器といった灯火類や、ワイパー・ミラーなどの機能不全、シートベルトの著しい不良などの故障は、安全確保へ大きな影響を及ぼします。当然、実務上も取り締まり対象になりやすく、違法という評価に傾きやすいです。
他方、安全に走行するうえで支障のない小さな外装の傷や凹み、内装の軽微な破れのように、そこから直接危険が発生しない不具合は、同じ“壊れている”状態であっても、直ちに違法であるとは評価されにくいと言えます」(正木弁護士)
では、リアガラスが割れてしまったクルマの場合は、どのように判断されるのでしょうか。正木弁護士は「それは程度問題です。その故障が歩行者や他車に危険を及ぼす、あるいは及ぼす可能性があるとなると、評価は厳しくなります」と解説します。
「例えば破片飛散の危険だけでなく、『開口部から雨風が入り、視界が曇る』『走行風でシートがはためき、視認性や周囲への安全を損なう』『固定が甘く、走行中にめくれ上がって他の運転者を驚かせる』『シートが飛散して事故を誘発する』などのケースは明らかに危険でしょう。つまり一口にガラスが割れているといっても、危険性の度合いによって法的・実務的な結論は変わる、というのが正確な表現です」(正木弁護士)





大昔、自宅から300キロ程離れた所でやらかした事ある。
その時は天気も良く近くのディーラーに持ち込んで段ボールを内側メインで固定してもらい大人しくそのまま帰った。
Dで処置してくれたからOKとかではないが危険が認定されるのはその状態で何かしら事故を起こした場合ではないかな?
一応トラックや冷凍車・現金輸送車なんかはカメラが付いて今で言うデジタルインナーミラーになってるからそこと比べるのは無意味。尤も車検その物に後写鏡は関係ないそうなので、そうなるとキチンと覆われていれば法的にも問題視されにくいはず。
但しその状態で事故を起こしたとなると過失や賠償等で不利になるし、安全運転が出来なかった理由がリアガラスを覆った事となればその分の違反にも問われる可能性はあるかも。
無休憩での漫然運転に似てる。漫然運転だけならすぐ切符切られる事はない、ふらついてたら「まず安め!」と言われるはず。漫然運転が立派な違反として扱われるのは時すでに遅しだが事故が起こってしまってからが多い。