運転免許の「眼鏡等」条件、視力が回復したら? 裸眼で視力十分、どう扱われるのか
クルマなどの運転免許証に「眼鏡等」の条件がつく場合がありますが、もしも視力が回復した場合、この条件はどのように扱われるのでしょうか。警察庁に聞きました。
視力回復、眼鏡不要…免許は?
クルマやバイクなどを運転するには、一定以上の視力が必要です。メガネやコンタクトレンズなどによる矯正視力でもよいのですが、その場合には運転免許を取得する際に「眼鏡等」の条件がつき、免許証に記載されます。そして実際に運転する際には、メガネなどで視力の矯正が義務付けられ、これに反するともちろん罰せられます。
では、「眼鏡等」の条件がついているものの、レーシック手術などで視力が十分に回復した場合、どのようになるのでしょうか。警察庁に聞きました。
――「眼鏡等」の条件付きの人が、視力が回復した場合に裸眼で運転すると、どのように扱われるのでしょうか?
免許の条件違反について、無用の疑義が生じる可能性があります。条件違反については、道路交通法第119条第1項第15号において定められており、具体的にいうと『3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金』です。
――では、視力が回復した場合、どのようにすればよいのでしょうか?
免許証を持って運転免許センターや運転免許試験場に行き、視力が回復した旨を申し出てください。その場で視力調査を行い、基準に達していれば即日で「眼鏡等」の条件解除の手続きを行うことができます。
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警察庁は「条件解除の手続きはなるべく早急に行っていただくよう、お願いいたします」と話します。
【了】
画像の中「けん引き」免許となっていますが、誤りではないですか?
牽引=「けんいん」免許が正しいと思います。
昔から、”けんびき、けんびき”と誤用している方もいらっしゃったので、訂正された方がよろしいかと思います。