旅客機と戦闘機などが同じ滑走路「共用空港」のナゼ 茨城空港に見るその経緯や特徴

「飛行場」? それとも「空港」?

 地元の要望で開港した茨城空港ですが、実は正式名称ではありません。

 国土交通省によりますと、「茨城空港」の正式名称は空港法施行令附則第二条により「百里飛行場」と定められており、「茨城空港」という名称は、「地元自治体が航空関係者や地元経済団体等と協議を行ったうえで、合意形成を図った結果として、これらの関係者が時刻表等を通じて愛称として用いている状況」だということです。これは、鳥取県の共用空港である米子空港も同様で、こちらは航空自衛隊の美保基地との共用であり、正式名称は「美保飛行場」となっています。また米子空港は、「米子鬼太郎空港」という愛称でも呼ばれています。

 この「空港」と「飛行場」の違いはどこにあるのかというと、国土交通省は、「飛行場」は「航空機の離陸または着陸の用に供するため設けられる施設」で、「空港」は「公共の用に供する『飛行場』」と説明します。

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政府専用機。公用の場合、空港使用料は免除される(石津祐介撮影)。

 空港を離発着する航空機には、着陸料や停留料などの空港使用料が発生しますが、では防衛省が管理する共用空港の場合、使用料はどこに払うことになるのでしょうか。

 国土交通省によりますと、防衛省が管理する共用空港の場合、空港使用料のうち着陸料は設置管理者である防衛省の収入になりますが、民間航空機の使用料は特別会計法に基づき空港整備勘定として国の歳入になるということです。また、共用空港の民航地区(エプロンなど)の空港使用料のうち停留料や保安料は、国土交通省航空局の収入(空港整備勘定)となります。

 では、逆に自衛隊の航空機が民間空港を使用する場合はどうでしょうか。たとえば首相が外遊の際、航空自衛隊が運用する政府専用機を羽田空港で使用しますが、国土交通省の説明によれば、公用のために使用される航空機は空港使用料が免除されるとのことで、この事例の場合は免除の対象になるということになります。

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コメント

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2件のコメント

  1. 聞いた話。
    茨城空港に赤地に黄色い星5個の旗の国の飛行機が着陸してくると、空自の格納庫のシャッターが閉まるらしいw

  2. そのへんの「聞いた話」って草も生やさず、こころの中にとどめて置く方がいいと思うんだ、うん。(空自もスクランブル発生の場合の必要上、スプリングエアの離発着だけでシャッター明け閉めするほどそこまで暇じゃないし)。まぁ那覇はぼちぼち軍民分離してもいいと思うんだよな。自衛隊機のアクシデントで嘉手納降ろされたものの一歩も出られず那覇開くまで待たなきゃならん→那覇でやっと降ろされる、てのは可哀想だと思うよ?