道路標識「並進可」絶滅か 超レア標識、相次ぎ撤去のワケ
もう1都市でも撤去 そのワケは?
「並進可」の標識があるといわれていたもう1都市は、滋賀県野洲市です。琵琶湖に通じる川沿いのサイクリングロード入口に3基見られましたが、こちらは新居浜とは全く異なる事情で撤去されています。
野洲市を管轄する守山警察署によると、これらはもともと公安委員会が立てた標識ではなかったといいます。つまり、そもそもが「並進可」の道路標識ではなかったのです。サイクリングロードを管理し、これを撤去した野洲市は「誤った標識だったため」としており、もともとサイクリングロードを整備した旧中主(ちゅうず)町が、サイクリングロードであることをわかりやすく示す目的で設置したものではないかといいます。
ここでは青地に白抜きで自転車が並進するイラストが描かれた、道路標識そのままの「看板」が使われていましたが、緑地に白抜きイラストのデザインで、同様にサイクリングロードであることをわかりやすく示したと見られる事例は栃木県でもありました。そちらも現在は撤去されています。
なお、自転車の並進は道路交通法で禁止されており、違反者に対し「2万円以下の罰金または科料」も定められています。仮に「並進可」であったとしも、3台以上の並進は認められません。
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