道路のセンターライン「黄白黄」どういう意味? そもそも黄色や白色、破線の意味は?

道路のセンターライン 3本の組み合わせはどういう意味に?

 これらを組み合わせたセンターラインにはいくつか種類が見られますが、冒頭で触れた、白の実線を黄色で挟んでいるものは、どのような意味になるのでしょうか。

 警察庁によると、こうした黄色が白を挟む形のセンターラインは、「白の線が実線であるか破線であるかを問わず道路の両側を通行する車両に対して、追い越しのための右側部分はみ出し通行を禁止することを意味しています」といいます。つまりルール上は、黄色のセンターラインと同じです。

 異なる点としては、この「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という規制について「特に強調する必要がある場合に設置することとしております」(警察庁広報課)とのことでした。冒頭の、高田馬場駅付近の早稲田通りは、片側1車線で道幅もそう広くはなく、バスも通り、そして交通量も路上駐車も多い場所です。つまり、そうした場所が「強調する必要がある場合」ということのようです。

 ちなみに、前述した白色実線センターラインの「例外規定」ですが、たとえば道路の曲がり角付近やトンネルなど、道路幅が十分広くない場所(片側6m未満)でも追越し禁止場所であることを示す必要がある場合に、白色実線が引かれていることがあります。

 こうした場所で「左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものではないとき、当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないときなどの場合においては、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができると規定されています」(警察庁)とのことです。

【了】

【写真】地域で異なる道路の「止まれ」

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コメント

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1件のコメント

  1. 白の実線に関して正しく理解してないな。
    道交法と標識令の条文を読んでみ。

    白の実線の中央線は右側へのはみ出しを「禁じる」ものではなく、あくまでも、道交法のはみ出し禁止の規制を「強調する」ためのもの。はみ出し禁止自体は道交法で決まるので、白の中央線が実線であろうと破線であろうと関係ない。どちらであっても道交法の規定に該当すればはみ出し禁止になる。
    黄色の中央線が道交法上、追越しのためのはみ出し禁止を示す道路標示と位置付けられているのとは違うのだ。

    白実線と破線の違いは、規制の違いではなく単に「強調」するかどうかだけ。道交法に従った規制が先であり、線の種類は規制を前提にして「強調」の必要性だけで決まる。

    左側が6m以上の道路がはみ出し禁止なのは、中央線が実線だからではなく、道交法で左側の幅員が6m以上の場合は追越しのためのはみ出しは禁止だから。それを「強調」するために白実線を引いているだけ。線の種類によって決まるのではなく、道路の幅で決まる規制を判り易いように「強調」しているだけ。

    横断歩道及びその点手前30mのところは、大抵は幅員に関係なく白実線になっているが、これも、単にはみ出し禁止を「強調」しているだけ。横断歩道及びその手前30mは追越し禁止なので、当然に追越しのためのはみ出しも禁止だが、これも道交法に定めがあるからで、中央線が実線だからではない。事実上全て実線になっているとしても、それは、横断歩道及びその手前30mが追越し禁止だから当然に追越しのためのはみ出しも禁止になることを前提に、単に「強調」しているだけ。

    更に、左側の幅員が6mない限り、横断歩道の「先」30mは白実線でも追越しのためにはみ出すことができる。この白実線部分は、反対車線側にとって横断歩道の手前30mであるから追越禁止であるが、こちらの車線から見れば追越し禁止ではないからだ。道交法上、追越し禁止でない以上、白実線は、追越しのためにはみ出すことができる。

    そもそも左側の幅員が6mに満たない道路で、横断歩道の手前以外の場所も全て白実線の場合もある。例えば東京都世田谷区用賀界隈に、片側3mもない道路の中央線が白実線になっているところがある。その場合、「破線の場合と全く同様に」道交法上の禁止場所でない限り、追越しのためにはみ出しは可能。
    白実線は単なる「強調」に過ぎず、何かを規制するものではない。