自転車保険「加入義務化」相次ぐワケ ただし全て「罰則なし」その意義は?
自転車が加害者になる事故が多発し、賠償額も高額になる傾向にあることから、自転車保険への加入を自治体が積極的に啓発しています。中には条例で、加入を義務付けているところも。いま全国ではどのような動きになっているのでしょうか。
続々と増える「加入義務」の都道府県
自転車利用者による事故が後を立たない情勢をうけ、各地の自治体が条例で「自転車保険」の加入を義務化しています。
条例で自転車利用者に対して自転車保険への加入を「義務」としている都道府県は、2015年10月施行の兵庫県を皮切りに増加し、2020年9月現在は東京都や神奈川県、大阪府を含む16都道府県。さらに、10月からは山梨県と福岡県でも義務化されます。
そのほか、いくつかの県では自転車保険について、「利用者は加入に努めること」といった文言で表現、いわゆる「努力義務」としています。また、県の条例では義務がないものの、市町村が独自の条例で加入を義務付けている場合もあります(名古屋市や千葉市、金沢市など)。なおいずれの自治体の条例でも、これらの「義務」「努力義務」に具体的な罰則はありません。
この「加入義務」は、当該条例のある自治体で自転車を運転する、全ての利用者が対象となっています。自転車で遠隔地へ行く場合、通過する自治体が条例で保険加入を義務付けている場合は、その利用者は自転車保険に加入していなければなりません。
これには、自転車のレジャー利用が増加し、他の都道府県や市町村から流入する自転車利用者も、事故の加害者になる可能性が高まっているという背景があります。
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