自転車保険「加入義務化」相次ぐワケ ただし全て「罰則なし」その意義は?

自転車と歩行者の事故

 公益財団法人「交通事故総合分析センター」によると、2019年度における自転車対歩行者の事故発生件数は2800件で、うち死亡事故は5件、重傷事故は316件です(自転車の過失割合が高い案件)。

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過去10年間の自転車対歩行者の事故件数(自転車の過失割合が高い案件。画像:交通事故総合分析センター)。

 同センターは、自転車事故の傾向として、13歳から18歳での発生件数が高いと分析しています。通学などでの利用が多いこと、自動車の運転免許をまだ取得できないことがその要因ですが、交通規範が十分身に付いていない年齢でもあります。

 加害者が低年齢であっても、相手への賠償が軽減されるわけではありません。近年でも次のように高額な賠償例があります。

・男子小学生(11歳)が帰宅途中に女性をはね、女性は意識不明に。9521万円の賠償(2013年判決)
・男子高校生が車道を斜め横断し、20代男性の運転する自転車と衝突、男性には言語機能の障害。9266万円の賠償(2008年判決)

 自転車保険への加入は、「危険になりうる」という責任感を醸成し事故を減らすとともに、事故が発生した場合の加害者の賠償負担を軽減する目的があります。

【一覧図】自転車保険加入が「義務」の都道府県

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