ウクライナ支援が「参戦」にはならないワケ 背景に「戦争」「中立」という概念の変遷
ロシアのウクライナ侵攻に際し、各国の支援が続々とウクライナへ届いています。交戦国の一方へ味方する行為に見えますが、参戦とはどう線引きされるのでしょうか。これには「戦争」「中立」という概念の変遷が関わっています。
続々集まるウクライナへの支援
2022年2月24日に突如、開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して、世界各国は強い関心を示し続けています。とくに、各国によるウクライナに対する各種支援については、日本でも連日報道されているところです。
たとえば、アメリカが提供した「ジャベリン」をはじめ、イギリスの「NLAW(次世代軽対戦車兵器)」やドイツの「パンツァーファウスト3」といった対戦車兵器は、ウクライナへ侵攻してきたロシア軍の戦車や装甲車に対して大きな損害を与えています。また、アメリカをはじめ複数国が提供している携帯型地対空ミサイルの「スティンガー」は、ロシア軍のヘリコプターにとって大きな脅威となっています。
さらに3月4日には、日本政府も国家安全保障会議(NSC)を開き、防弾チョッキやヘルメットなどをウクライナへ提供することを決定しました。その後、3月8日に愛知県の航空自衛隊小牧基地からKC-767空中給油・輸送機が支援物資を搭載してウクライナの隣国ポーランドへと飛び立ち、以降、日本からの支援物資もウクライナへ順次到着しています。
ところで、こうしたウクライナへの支援を実施することに関して、国際法的にはどう評価されるのでしょうか。関連し得るキーワードとなるのは「中立法」です。
中立法とは?
そもそも「中立」は、戦争を行うことがまだ違法とされていなかった19世紀以降に発展してきた概念です。戦争に参加している国同士を「交戦国」とする一方、それ以外の国々は自動的に「中立国」に分類され、自国に対して戦争の影響が及ぶことを免れ得る一方で、中立国にはさまざまな義務が課されました。そして、こうした交戦国と中立国との関係を規定したのが先述した中立法です。
中立国に課される義務としては、交戦国の軍隊が自国の領域を使用することを防ぐ「防止義務」、交戦国に対する一切の軍事的援助などを慎む「避止(ひし)義務」(これらを合わせて「公平義務」ともいいます)、そして交戦国が自国に対して合法な形で害を与えたとしてもそれを容認する「黙認義務」の3つが挙げられます。
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