誤射かもしれないミサイルは迎撃OK? 「他国の資産」を撃ち落としても問題ないワケ

突如迫る弾道ミサイルに対応する「破壊措置」とは?

 そこで、自衛隊法ではこのような場合を想定して「弾道ミサイル等に対する破壊措置」(自衛隊法第82条の3)という規定が用意されています。これは、弾道ミサイルが日本に落下してくるおそれがある場合に、日本人の生命や財産を守るためにこれを撃ち落とすというものです。

 この規定では、大きく分けてふたつの場合が想定されています。まず、(1)北朝鮮をめぐる国際情勢が緊迫しているなかで、弾道ミサイル発射の兆候が見られる場合、そして、(2)北朝鮮が弾道ミサイルの発射試験や演習を行うような場合、です。

 (1)の場合、北朝鮮に関する状況が緊迫し、そこで弾道ミサイル部隊などに動きがあるとなれば、北朝鮮が突然ミサイルを発射してくる可能性も否めません。そこで、総理大臣の承認を得たうえで、防衛大臣が自衛隊の部隊に対して、弾道ミサイルが飛来した際にはこれを迎撃するよう命令することができます。

 (2)の場合、発射試験や演習など、日本を攻撃してくるとは考えられないような状況で、飛翔中の事故などにより事態が急変し日本にミサイルが落下してくるようなケースが想定される際には、事前に定められている緊急対処要領に従って、防衛大臣が自衛隊の部隊に対して事前に迎撃する命令を下しておくことができます。

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航空自衛隊のPAC-3(画像:航空自衛隊)。

 一方、こうした形でミサイルを迎撃する場合、国際法上は「緊急避難」として説明することが可能です。緊急避難とは、国家が重大かつ差し迫った危険から自国の本質的な利益を守るために、やむを得ず国際法に違反したとしても、一定の要件の下でその違法性がしりぞけられるというものです。北朝鮮の財産である弾道ミサイルを破壊することは、通常であれば国際法上は違法となりますが、それが日本の領域に落下することで生じる危険から自国の利益を守るためであれば、それも合法な行為となるわけです。

 かつて、ある新聞の記事に掲載された「1発だけなら誤射かもしれない」という言葉があります。ネット上では冗談交じりに使われることが多いこの言葉ですが、実は、これはまさに、上述した「相手の意図が分からない状態」では攻撃なのか誤射なのか判断がつかないため、自衛権の行使ではなく破壊措置命令で対応するという話につながるのです。この言葉、実は非常にまじめな話というわけです。

【了】

【画像】ミサイル防衛 陸自の切り札! 改良中の「中SAM改」

Writer: 稲葉義泰(軍事ライター)

軍事ライター。現代兵器動向のほか、軍事・安全保障に関連する国内法・国際法研究も行う。修士号(国際法)を取得し、現在は博士課程に在籍中。小学生の頃は「鉄道好き」、特に「ブルートレイン好き」であったが、その後兵器の魅力にひかれて現在にいたる。著書に『ここまでできる自衛隊 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている』(秀和システム)など。

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