部品が不意に落下なら…? 北朝鮮の“衛星”への「破壊措置命令」どこまで対応できるのか

攻撃にはあたらないミサイルの落下をどう防ぐ?

 国内法的には、まず自衛隊法第76条に基づき、自衛隊の部隊に対して「防衛出動」が下令され、海上自衛隊のイージス艦や航空自衛隊のPAC-3が各地に展開。そのうえで、同法第88条により、武力の行使として迎撃ミサイルが発射されるという仕組みです。

 もうひとつのケースは、北朝鮮の発射した弾道ミサイルが意図せずして日本の領域に落下してくる場合です。日本政府の国際法解釈では、ある行為を自国に対する攻撃と判断するには、それが意図的に行われていると認められる必要があります。つまり、日本を攻撃するため意図的に弾道ミサイルが日本に向けて発射される必要があるわけです。

 ところが、たとえば本来なら日本の直上を通過して太平洋に落下する予定だった弾道ミサイルが、事故などで不意に日本の領域内へ落下してくる可能性も考えられます。また、今回のように衛星打ち上げ用ロケットを打ち上げる際、不意にその部品や、あるいは事故によりロケットそのものが、日本の領域内に落下してくる可能性も否定できません。

 しかし、こうした落下物を自衛権の行使として迎撃することはできません。なぜなら国際法上、自衛権の行使は他国からの攻撃が発生した場合に限定されているためです。

 そこで、これを国内の秩序維持や、人命、財産の保護を目的とする警察権の行使として実施するのが、先述した破壊措置命令です。

【イージス艦から発射!!】迎撃の様子を下から見ると…?

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