「ほぼ自転車扱い電動キックボード」見てきた! 7月施行「特定小型原付」 歩道走れるナルホド装備
改正道路交通法がまもなく施行され、電動キックボード等を想定した新区分「特定小型原付」が誕生します。歩道も走れるようになる電動キックボードは、装備も変わります。ただ施行間近にも関わらず、メーカーはやきもきしているようです。
電動キックボード「歩道モードですよ」を示すための装備とは
自転車や電動モビリティの展示会「バイシクル Eモビリティシティエキスポ2023」(旧バイシクルシティエキスポ)が2023年5月12日(金)、13日(土)の2日間、東京都内で開催されています。そこで、「ほぼ自転車扱い」となる新ルールに対応した電動キックボードなどの具体的な機体を見ることができました。
これは、7月1日の改正道路交通法施行で誕生する「特定小型原動機付自転車」という新区分に対応したものです。原付と自転車の中間的な区分で、これまで主に原付の区分を当てはめていた電動キックボードなどの新モビリティに当てはめることが狙いです。
最高速度20km/h以下、普通自転車と同じサイズで法規対応した機種は、16歳以上であれば運転免許不要で乗れるようになります。ヘルメット着用は努力義務で、強く推奨はされるものの、着用しなくても違反にはなりません。また、特定小型原付はナンバープレート(課税標識)も新規に設定され、10cm四方の小さいプレートが取り付けられるのも特徴です。
さらに、最高速度6km/hまでなどの条件で、歩道の走行が可能とされています。この歩道走行時の特定小型原付は「特例特定小型原動機付自転車」と区分されます。電動キックボードなどのモビリティは速度制御を容易に切り替えられるため、最高6km/hまでの“歩道モード”へ切り替えるようなイメージになるでしょう。
今回の展示会にて、それに対応した電動キックボードの実機を持ち込んだAcalie(名古屋市)のブースで、特徴を聞きました。
通常の原付としての電動キックボードを特定小型原付に対応させた「COSWHEEL MIRAI T Lite」には、ヘッドライトの他に、緑色の「最高速度表示灯」が設けられています。最高速度20km/hのモードならば常時点灯ですが、一度停止し、ハンドルの操作盤で最高速度6km/hのモードに切り替えると、フロントとリアの最高速度表示灯が点滅します。
これが歩道モード(=特例特定小型原付)を対外的に示す“証”というわけです。クルマでいえばハザードランプを点滅させながら走行するようなイメージです。
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