「公道走れません」の電動キックボード野放し 新制度でも他人事貫く総務省 無保険車のカオスに?

「原付」だった電動キックボードを16歳以上なら無免許で乗れるようになる改正道交法がまもなく施行されます。それでもナンバープレートや自賠責保険は必要。現在でも無届・無保険車の事故が相次いでいますが、今後どうするのでしょうか。

ナンバープレート無し・無保険の電動キックボードをどうするの?

 2023年7月1日の道路交通法改正で、運転に「原付」免許が必要だった電動キックボードの一部が規制緩和されます。最高速度を20km/hに抑えることにより無免許で運転でき、さらに6km/hの極低速に抑えることで自転車レーンや歩道の走行も可能になりますが、一方で事故などのリスクを最小限に抑えるために、車両を特定するナンバープレート(課税標識)の取得や、自動車賠償責任保険への加入が義務付けられました。
 
 ところが、これらのリスク対策には、大きな抜け穴があるのです。

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交差点で並ぶ電動キックボード(左)とバイク。どちらも軽自動車税がかかる「車両」だ(中島みなみ撮影)。

 7月1日から創設される「特定小型原動機付自転車」(特小原付)や「特例特定小型原動機付自転車」(特例特小)としての機能を持った電動キックボードなどの新しいモビリティは、店頭販売よりも、メーカーやインポーターがオンラインを通じて、利用者にダイレクトで販売することが主流になる見込み。購入者は自分自身で市区町村に届出してナンバープレートの交付を受け、自動車保険を取り扱う保険会社で自賠責保険に加入するという“努力”が必要です。

 一般的な原付バイクの場合、こうしためんどうな手続きは、バイクショップなどの販売店が代行してくれるほか、そもそも運転免許の必要な車両の運転では、ほとんどの利用者が免許取得時に必要な知識を学ぶので、自転車のようにナンバープレートなしで走る「原付」車両はいない、というのが行政の“建前”でした。ところが、電動キックボードなどの運転に免許が必要な現状でも、こんな事故が起きていました。

 2023年2月12日、東京都目黒区内の都道で電動キックボードを酒に酔った状態で男女が2人乗りして転倒、同乗の女性が頭部を道路に頭を打ち付けて重傷となった事件で、運転者の26歳男性が危険運転致傷容疑で書類送致されました。警視庁へのその後の調べで、運転者の所有する車両は、課税標識(ナンバープレート)の交付も受けず、自賠責保険にも加入していないことがわかりました。

 2021年6月2日、東京都新宿区の都道で、電動キックボードを女性が無免許で運転、赤信号を無視して交差点に進入してタクシーと衝突して無免許運転致傷で書類送致された事件も、運転した女性が所有する車両は、課税標識も自賠責保険もありませんでした。

 同年6月4日、大阪市中央区の歩道を電動キックボードで走行した男性が、過失傷害とひき逃げの容疑で逮捕されました。男性は知人から車両を譲り受けていました。これも標識なし、自賠責未加入でした。

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