「原付ナンバーで歩道走ってる!」が合法に? 電動キックボード規制緩和 見分けも挙動予測も難しく 他のドライバー注意
「原付」だった電動キックボードを無免許で乗れるようになる改正道交法がまもなく施行。数々の特例が適用されていたシェアサービスの電動キックボードは交通ルールが大きく変化、見分けも難しなります。他のドライバーは注意が必要です。
二段階右折「不要」から「必要」へ シェアの電動キックボード
まもなく道路交通法が改正されて、電動キックボードの大幅な規制緩和がスタートします。規制緩和の先駆けとなったシェアサービス事業者が貸し出す電動キックボードの車両区分は「原付」でしたが、道路交通法上は特例で「小型特殊自動車」扱いでした。2023年7月1日から今度は「特定小型原付」に変身し、交通ルールも変化。他の通行車両も注意が必要です。
電動キックボードは、新しい乗り物を普及させたいというシェアサービス事業者の熱い思いがきっかけで広がりました。産業競争力法で社会的な有用性を認められたことが、規制を突破するために特例を受ける追い風になりました。法改正にこぎつけるまでには、シェアサービスに使う電動キックボードの最高速度を15km/hに抑えることで「小型特殊自動車」扱いを受け、ヘルメットなし、二段階右折なしで利用に弾みをつけることで実績を積みました。
そして、2023年7月1日からは「原付」が「一般原付」と「特定小型原付」(特小原付)に分かれ、後者を16歳以上なら免許なしで乗れることとしました。この制度も電動キックボードのシェア事業者の意向が強く反映されています。
ただ、小型特殊自動車としての特例は、7月1日の道交法改正と同時に消滅します。これと同時に、シェアサービス事業者が7月1日の道交法改正以前に利用していた電動キックボードは「特小原付」として扱われます。事業者が独自のルールを設定しなければ、法令規則上は免許なしで運転できるようになるのです。
この切り替え後、小型特殊のように二段階右折を回避することはできなくなりますが、最高速度を15km/hから20km/hに引き上げ、自転車レーンを走ることが可能になります。ヘルメットの装着も、一般原付のように運転者への罰則を伴った義務ではないので、事業者の負担を軽くすることもできます。
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