進んでOK? ダメ? 一瞬迷う「青に白矢印」の道路標識 配色が逆の“ソックリ矢印”も
「青地+白矢印」の道路標識は多数ありますが、それぞれ何を表しているのでしょうか。
たくさんある矢印標識
たくさん種類がある道路標識のうち、似ていて迷いそうなのが「青地に白い矢印」の標識です。それぞれ何を表しているのでしょうか。
「円形+青地+白い矢印」の標識は、矢印の方向の道「しか行ってはならない」という意味です。
道路交通法は第8条で「歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」としており、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で示されたこの標識は「指定方向外通行禁止」とされています。
例えば、十字路で右折禁止の交差点だと、左と直進方向の矢印標識が立てられます。五差路など複雑な交差点で通行可・通行禁止の道路が併存する場合は、通行禁止の道路だけ「矢印のない棒」で表現されることがあります。
しかし、標識が円形ではなく正方形になると、意味が変わります。「正方形+青地+白い矢印」の標識は「進行方向別通行区分」で、「右折レーン」「直進レーン」などを示すものです。
交差点に近付くと車線を区切る線が実線になり、車線変更(や車線はみ出し)ができなくなります。あらかじめこの標識を高く掲げることで、自分の行きたい方向の車線に早めに移れるようにしてあります。
さらにややこしいのが、長方形になった場合。「長方形+青地+白い矢印」の標識は「一方通行」ですが、色が反転した「長方形+白地+青い矢印」も存在します。
これは道路交通法施行規則で定められた「左折可」の標示板であり、交通量の多い交差点などで、信号にかかわらず左折可であることを示します。
「白地+青い矢印」が赤い斜線で否定されている標識は、青地標識とは正反対の「矢印の方向へ進んではならない」という意味に変わります。「転回禁止」「車両横断禁止」「追い越し禁止」の標識が該当します。
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このように道路標識は似ているものが多いですが、一部は「右折禁止」や「左折可のような言葉による説明が書かれている補助標識などが付いている場合があります。
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