路面電車にも「スピード違反」はあるのか 最高速度制限の法律と運用どうなっている?

街中をクルマと並走する路面電車ですが、クルマと同様に最高速度制限が存在するのでしょうか。法律と運用の両面から考えます。

路面電車には「軌道法」が適用されるが…

 クルマを運転する人は、その道路の最高速度を気にしながら走行することが多いはず。道路交通法が第22条で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」と定めているからです。

 それでは、街中でクルマと並走することも多い路面電車について速度規制は存在するのでしょうか。法律、そして実際の運用面から考えます。

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宇都宮芳賀ライトレール線(画像:写真AC)。

 そもそも大部分の路面電車には「軌道法」という法律が適用されます。「鉄道事業法」が適用される、JRなど一般の鉄道とは法的な位置付けが異なるのです。

 そして、路面電車の運転については、軌道法に基づいて定められた「軌道運転規則」に細かい規定があり、最高速度については第53条で「(略)……最高速度は毎時40キロメートル以下、平均速度は毎時30キロメートル以下……(略)」と決められています。

 では路面電車はいつも最高速度の40km/hで走れるのでしょうか。答えは「ノー」です。道交法は第22条2項で「路面電車又はトロリーバスは……(略)……道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」としているからです。

 つまり路面電車の最高速度は“原則”40km/h。ただし線路が敷かれた道路の最高速度が40km/h以下の場合は、道路の最高速度を順守する必要があります。

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