またまた「原付の新区分」創設!? 「一般小型原付」特定小型原付と何が違うの? 実は大事な“規制強化”
「特定小型原付」の新設、「新基準原付」の登場など、原付を巡る新たな呼称が飛び交うなか、さらに新たな“区分”ができました。その名も「一般小型原付」。一体どのようなものなのでしょうか。特に関係があるのは販売側かもしれません。
「一般小型原付」なら、職務質問されにくくなる!?
前出の通り「特定小型原付」は電動車だけですが、「一般原付」はエンジン車を想定しており、電動車ならではの保安基準にはなっていません。そこで「一般小型原付」として電動車を位置づけ、新たに「バッテリーの安全性」と「走行安定性等」の2項目を求めます。

バッテリーの安全性は、搭載するバッテリーがPSEマークなどの基準適合を受けているなど、安全性を証明できることです。特定小型原付には義務付けられていましたが、一般原付には任意の型式指定制度があるため、保安基準には定められていませんでした。
これにより、車両へ搭載したバッテリーの保安基準適合性を確認しないまま販売することができなくなります。
「走行安定性等」は、側溝や縁石の乗り越えなど一定の段差を乗り越えても安定性を失わないための試験を性能等確認機関で実施して確認を得る必要があります。特定小型原付で先行して導入されていた確認項目ですが、一般小型原付の設計最高速度に合わせて、速度20km/h±2km/hで進入し転倒しない安定性が求められます。
一般小型原付の中には、小径タイヤでサスペンションを搭載せず、段差の突き上げをフレームで吸収するケースも多いため、一般原付とは別に安全性能等の確認が義務付けられました。
安全性の確認を受けた車両モデルには、特定小型原付と同様に「性能等確認済」シールが車体に貼付されます。国土交通省と警察庁は、オンラインでの販売を含む販売事業者に対してガイドラインを提示し、性能等確認を受けた車両の販売を求めます。
確認済み車両モデルは国土交通省のウェブサイトに掲載されるため、新規購入での参考になるほか、運転中に職務質問を受けることが少なくなることが期待されます。これまで一般原付に相当する電動車の取締りは、いちいち性能を確認しなければならない側面があったからです。
ただ、今回の規制でも、アフターパーツを別に購入して性能等確認を受けた以上の走行性能を有する場合などの予防はできていません。アフターパーツを取り付けた場合の違法改造のリスクをオンライン販売でも説明できるか。利用者に伝えられるかが、これからの課題になります。
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
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