またまた「原付の新区分」創設!? 「一般小型原付」特定小型原付と何が違うの? 実は大事な“規制強化”
「特定小型原付」の新設、「新基準原付」の登場など、原付を巡る新たな呼称が飛び交うなか、さらに新たな“区分”ができました。その名も「一般小型原付」。一体どのようなものなのでしょうか。特に関係があるのは販売側かもしれません。
「一般“小型”原動機付自転車」とは?
道路運送車両法の保安基準と関係告示の一部改正などで、原付分野の電動モビリティに新たな走行性能の向上が求められることになりました。「一般小型原動機付自転車」(一般小型原付)というカテゴリーが、2025年2月28日に新設されたのです。

電動キックボードなどを対象とした無免許で乗れる「特定小型原付」が新設され、今後は主要メーカーの50ccエンジンバイクの生産終了に伴い125ccクラスを原付一種に対応させる「新基準原付」が登場するなど、このところ原付を取り巻く新用語が飛び交っています。そこで新たに登場する「一般小型原付」とは何なのでしょうか。
「一般小型原付」は、「一般原動機付自転車」(一般原付)の一部に位置付けられています。まぎらわしいのですが、これは排気量125cc以下の主にエンジンバイク車両の種類です。新たに新基準原付ができたからではなく、道路運送車両法の区分では原付1種と2種の両方、つまり排気量125cc以下をすべて一般原付と呼んでいます。
これに対して「一般小型原付」は、文字通り一般原付の中で“小型”を意味するもの。定格出力1kW以下の電動モビリティが対象です。許容される車格も一般原付より“小型”です。一般小型原付/一般原付でスペックを比較します。
・設計最高速度=50km/h以下 / 60km/h以下(原付2種は定めなし)
・長さ=1.9m以下 / 2.5m以下
・幅=1.3m以下(一般原付と同じ)
・高さ=2.0m以下(一般原付と同じ)
・最大重量=55kg / 定めなし
同じ電動車でも免許なしで乗れる「特定小型原付」は車幅0.6m、定格出力0.6kW以下なので、それとは明確に区別されています。一方で特定小型原付には義務で、「一般原付」には免れている保安基準項目がありました。「一般小型原付」は、その規制強化の側面があります。
コメント