路面電車も「スピード違反」で取り締まられる? 最高速度制限の法律と運用とは

街中をクルマと並走する路面電車ですが、クルマと同様に最高速度制限が存在するのでしょうか。法律と運用の両面から考えます。

路面電車には「軌道法」が適用されるが…

 クルマを運転する人は、その道路の最高速度を気にしながら走行することが多いはず。道路交通法が第22条で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」と定めているからです。

 それでは、街中でクルマと並走することも多い路面電車について速度規制は存在するのでしょうか。法律、そして実際の運用面から考えます。

Large 160815 romensokudo 01
広島電鉄で使用されている5100形電車「Green mover max」(写真出典:photolibrary)。

 そもそも大部分の路面電車には「軌道法」という法律が適用されます。「鉄道事業法」が適用される、JRなど一般の鉄道とは法的な位置付けが異なるのです。

 そして、路面電車の運転については、軌道法に基づいて定められた「軌道運転規則」に細かい規定があり、最高速度については第53条で「(略)……最高速度は毎時40キロメートル以下、平均速度は毎時30キロメートル以下……(略)」と決められています。

 では路面電車はいつも最高速度の40km/hで走れるのでしょうか。答えは「ノー」です。道交法は第22条2項で「路面電車又はトロリーバスは……(略)……道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」としているからです。

 つまり路面電車の最高速度は“原則”40km/h。ただし線路が敷かれた道路の最高速度が40km/h以下の場合は、道路の最高速度を順守する必要があります。

最新記事

コメント

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

5件のコメント

  1. 「最高速度は毎時40キロメートル以下、平均速度は毎時30キロメートル以下で走る事」に固執せずに「道路ごとに定められた法定速度以下で走る事」に改正するだけで利便性が向上すると思いますし、自動車は毎時40キロメートル超の法定速度で走っているのに路面電車にだけ制限を掛けたままにしている現状はおかしいとも思いますし、法的にスピードが出せない路面電車が後ろを走る自動車の邪魔になってしまう現状を放置しているのは関係省庁や警察関係者などの怠慢だと思います。「制動距離が自動車よりも長いから」が理由なのであれば「自動車よりも前方の車間距離を長くとるように」との通達を出せばいいだけの事ですし。

  2. 今は無き岐阜市内の名鉄の路面電車ですが、岐阜市内~忠節駅の間を併用軌道から駅数を絞った路面電車タイプの地下鉄に切り替え(廃止停留所利用者は路線バスでフォローし)ておけば道路事情によるダイヤの乱れの解消と高速化と車両のステップレス化が可能になって忠節駅以遠からの利用者の利便性が向上していたのではないかと思います。

  3. 最高速度引上げのコメントがございましたが、
    実際の運転上では
    信号待ちや乗客の下車時の精算にかかる時間の短縮が費用対効果からみても良いかと思います。

    そもそも40キロ運転でもかなりの揺れが発生し、
    脱線のニュースもちらほらある併用軌道では難しいと思います。

    つまり、過積載トラックなど軌道を痛める違反者の摘発と、信号待ちが発生しないシステムの導入。
    ICカード決済の方が圧倒的に便利になる運賃システム(ICの倍額となる現金運賃の導入)
    また、スマートフォンなどで何分後に電車が来るのか確認出来るようになるアプリなど
    周辺整備に対して助成金を支給出来る仕組みも必要かと思います。

  4. 広電の場合、西広島〜宮島間は【鉄道線】なのでスピードを出してますね。

  5. 路面電車も非常ブレーキ掛けても制動距離が長くなり飛び出し車両には対応出来ないのが現状ですね、信号パターンを読んでなるべく止まらない様に走らせてる運転士からすれば40キロ法定を更に引き上げるのは愚の骨頂ですよ。
    それより乗車でドア付近で立ち止まらせ無い様に車内アナウンスで誘導したり、両替やプリカ買うのを降車時では無く信号停車に案内する事で定時性を確保した方が安全で確実です。