阪神高速が「不正通行」対策強化!発覚したら罰金や懲役も 支払えなかった場合はどうする?
過去には厳罰を科された事例も。
未清算になった場合は速やかな対応を
阪神高速道路は、2025年9月を「不正通行対策強化月間」として、防止対策を強化します。

同社では従来から、不正通行に対しては警察への通報や割増金の請求などで対処しており、今回は、防止対策をさらに強化する方針です。
不正通行が発覚した場合、道路整備特別措置法違反により30万円以下の罰金、刑法違反により10年以下の懲役が科されます。さらに、不正に免れた通行料金に加え、その2倍の割増金が徴収されます。これを拒否した場合は、さらに「年10.75%の延滞金」が課されます。
過去の事例として、2023年11月に通行料金が50%引きとなる障害者割引を不正に利用したドライバーに対し通行料金と割増金を請求。しかし、これに応じなかったため強制執行に踏み切ったケースがあります。また、二輪車で「料金所突破」したとして4名を摘発しています。
なおETCの利用規約では、車両のナンバープレートの変更やETC車載器の付け替えなどにより、登録情報に変更が生じた際にはカーディーラーなどで「再セットアップ」の手続きが必要になることが明記されています。
料金所を未清算のまま通過すると、路側表示器に「STOP停車」と表示されます。ETCカード未挿入や通信エラーなどで利用料金が支払えなかった場合、運転終了後に「阪神高速お客さまセンター」まで連絡するか、ウェブサイトから速やかに手続きを済ませてほしいと呼びかけています。
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