「これ“自転車”です」→「あれ、車輪が止まらないね。署まで」 30分で5人摘発「ペダル付電動バイク」取締りの“変化”
ペダル付電動バイクの指導取締まりを取材。違反者の摘発は他の交通違反と変わらず素早く、無免許運転が疑われる高い悪質性のある違反には任意同行を求める厳しい対応が強まっています。
運転者の“訴え”は考慮せず 変化した取締り
ペダル付電動バイクとアシスト自転車との大きな違いは、ペダルを踏むことをやめても、自走し続けることです。アシスト自転車は踏力をアシストするだけなので、軽く踏むだけでは車輪は止まってしまいます。今回の違反で「原付以上」とされた車両は1台を除き、マウンテンバイク風でほぼ外見が自転車でした。

スピード調節のためのアクセルレバーやスロットルがわかりにくい車両もありましたが、それはあまり重要ではありません。指導取締りでは、警察官が持ち主の同意を得て車体を持ち上げて、ペダルを回し、車輪が回り続けるかどうかを確かめます。自走する構造が確認できた時点で「原動機付自転車以上の車両」であることが認定されます。
法改正当初は、車両の型番などでアシスト自転車か否かを現場で確認することもあったほか、運転者の認識も考慮されました。しかし、現行の指導取締りでは、運転者の思いより、公道走行中の車両が自走できるかどうかが最も重要なポイントになっています。
今回のケースではありませんが、運転者の関係者が、アシスト自転車として購入した書類があると主張したものの現場では判断されず、任意同行を求められたケースもありました。
「こうした違反車両が事故を起こしても、補償能力がありません。被害者保護の観点から、悪質な違反をなくすことが求められています」(警視庁交通執行課)
自転車に該当しない車両は、少なくとも市区町村に届出をしてナンバープレートを取得し、車両に取り付けた上で、自賠責保険に加入する義務があります。免許の必要性は運転者の問題ですが、その前に公道走行に必要な要件を車両が備えているかどうかが、利用者に問われています。
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
検挙された運転者は、本心から電動アシスト自転車と信じていたのだろうか。
“知性がアレな人”と言わざるを得ないが、業者の「自転車と同じように乗れます」のような説明を鵜呑みにして、本当に自転車だと思っていた可能性が完全にゼロとも言い切れない。
あるいは逆に、自転車だと思っていたと言い逃れする前提で、電動オートバイと認識して乗っていたのか。
もっとも、適法なものがあるのに、わざわざ違法な電動オートバイに乗ろうという点においても、やはり“知性がアレな人”と言わざるを得ないが。
否認は全て逮捕でいいよ!
知らないわけが無い。知ってて悪質な事をやっている!
そして知らないくても関係ない、ましてこんなにニュースになっているのに。
免許無しで車に乗ったらいけないのを知らないと言ってもダメでしょ、それと同じ話、取りあえず1年くらい刑務所入れればいいかと!悪質なやつしか居ないんだから。