意味は「チンタラ走るな」!? 高速道路の「“3連”速度標識」のナゾ なぜ“あまり見かけない”のか?
異なる数字の速度標識が2つ並ぶケースは数あれど、3つ並ぶのはレアかもしれません。しかも、その一つは数字に下線がついたもの。どのような意味で、なぜあまり見かけないのでしょうか。
「3つ並んだ速度標識」3つ目は何かがおかしい…?
高速道路で2つ並んだ速度標識を見る機会が増えてきました。というのも、新東名など一部区間では、普通車の最高速度が引き上げられ、最大120km/hになっているからです。一方で大型車の最高速度は90km/hであるため、速度差を考慮してか双方の最高速度を表示する箇所が見られます。

ただ全国には、3つ並んだ速度標識が立っているところもあります。
たとえば三陸道の宮城県内の一部区間では、上に普通車などの最高速度(「大貨等 三輪 けん引を除く」の補助標識あり)、下に大型車など(大貨等 三輪 けん引)の最高速度標識が上下に並ぶとともに、一部では下の速度標識のさらに左に、下線つきで「50」と書かれた標識がついています。
北海道の日高道の一部区間では、同様の標識が上下に3つ串刺しになったような形で立っています。こちらも一番下の標識は、下線つきの「50」を示していました。
この下線つき「50」の標識は「最低速度標識」です。
これは、「50km/hを下回る速度で走ってはいけない」ことを示す、れっきとした道路交通法に基づく規制標識です。しかし、前出した普通車の最高速度が引き上げられた高速道路などでも、そうそう見かけることはありません。なぜでしょうか。
そもそも、新東名や東北道といった「高速自動車国道」では、本線が対面通行の区間を除き、法令で50km/hの最低速度が決まっています。つまり、それを標識で示すまでもないというわけです。
対して、三陸道や日高道は「一般国道の自動車専用道路」に分類され、法令上の最高速度が定められていません。このため三陸道について宮城県警は以前、一部区間で最低速度をあえて指定し、標識で示していると話していました。
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