意味は「チンタラ走るな」!? 高速道路の「“3連”速度標識」のナゾ なぜ“あまり見かけない”のか?
異なる数字の速度標識が2つ並ぶケースは数あれど、3つ並ぶのはレアかもしれません。しかも、その一つは数字に下線がついたもの。どのような意味で、なぜあまり見かけないのでしょうか。
「必要な場所」だけ、それはどこ?
では、どのような場所で最低速度をあえて表示し、それを標識で周知する必要があるのでしょうか。

宮城県の場合では、仙台東部道路(亘理~仙台港北)と、三陸道の4車線区間(仙台港北~桃生豊里)で最低速度を表示しています。これらは東京方面からの常磐道から連続した道路ですが、亘理(宮城県亘理町)で仙台東部道路の区間に入ると、法令上は高速自動車国道から自動車専用道に扱いが変わります。
さらに、三陸道は鳴瀬奥松島IC(東松島市)以北は無料区間となり、桃生豊里IC(石巻市)までは料金所もありません。このため、慣れないドライバーが一般道から入って低速で本線を走る危険性もあることから、最低速度を表示して事故を防止する目的があるということでした。なお、桃生豊里IC以北は暫定2車線区間となり最高速度も下がります。
日高道でも、最低速度標識は4車線で最高速度100km/h区間(苫小牧東~厚真、大部分は無料区間)のうち、本線への合流部などで見られます。
また、日本の東西の大幹線である伊勢湾岸道でも、名古屋港をまたぐ東海IC~飛島IC間だけは、建設の経緯から高速自動車国道ではなく自動車専用道の扱いとなっており、ここでは最低速度標識が設置されています。
最低速度標識は、その道路のスペックや最高速度が高く、「あえて必要」と判断された場所でしか見られない、レアな標識と呼べるでしょう。
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