小泉大臣「中国から演習の事前通告なかった」←ナゼ問題? 紐解くカギは“海のルール”にアリ

中国戦闘機による空自戦闘機へのレーダー照射が日中関係に大きな影響を及ぼしていますが、そのような中で小泉防衛大臣が「(事案発生時に)中国軍から演習実施を通知されていなかった」ことを明らかに。法的な問題はあるのでしょうか。

小泉防衛大臣が臨時会見で明かした「新事実」

 小泉防衛大臣は2025年12月10日、防衛省において臨時会見を行いました。主題はもちろん、12月6日に発生した、中国海軍の空母「遼寧」所属の艦載戦闘機J-15による、航空自衛隊のF-15戦闘機に対するレーダー照射事案です。しかし、その中で小泉大臣は次のような発言をしています。

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12月6日、防衛省内で臨時記者会見を行う小泉防衛大臣(小泉防衛大臣のXより)。

「空母『遼寧』の艦載機がどのような規模でどのような区域において訓練を行うのかという具体的な情報は自衛隊にもたらされておらず、また、訓練を行う時間や場所の緯度・経度を示すノータム(航空情報)もなく、船舶等に示す航行警報も事前に通報されておりません」

 これは、中国軍が日本側に訓練海域を事前に通告していたにもかかわらず、自衛隊機が訓練エリア内に進入してきたという中国側の主張に対する、小泉大臣からの反論と考えられます。

 レーダー照射事案が発生した12月6日当時、「遼寧」は沖縄本島と沖大東島の間の海域を航行しており、ここは日本のEEZ(排他的経済水域)にあたります。小泉大臣の説明が事実であれば、中国軍は事前通告なしに日本のEEZ内で軍事演習を実施したことになりますが、これは問題となり得るのでしょうか。

 そこで、ここでは国際社会における共通の法規範である国際法に照らして、問題の有無を考えてみることにしましょう。

 そもそもEEZとは、領海などの幅を測る際の基準線である基線から200海里(約370km)の範囲で設定できる海域のことです。海洋に関するさまざまなルールについて定める「国連海洋法条約(UNCLOS)」によると、沿岸国の主権が及ぶ領海とは異なり、EEZにおいて沿岸国(この場合は日本)に認められるのは、魚介類や鉱物などを含む天然資源の探査、開発、保存および管理などに関する主権的権利と、人工島、施設および構築物の設置や利用、海洋環境の保護および保全、海洋の科学的調査などに関する管轄権に限られています。

 このEEZにおいては、沿岸国以外の国にも航行の自由や上空飛行の自由が認められており(UNCLOS 58条1項)、一般的に他国軍による軍艦の航行や軍用機の飛行、さらに軍事演習の実施も許されると解されています。

よって、中国海軍の艦艇が日本のEEZ内で演習をすること自体は、国際法上なんら問題ないことになります。

【特異行動でした】自衛隊が捉えた中国海軍艦艇を写真で(画像)

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