勝手に外すと違反!? クルマの後部ナンバーの「銀キャップ」の正体 なぜ軽自動車には付かない?
普通車の後部ナンバープレートの左上にある、銀色の丸いキャップ。実はこれ、法律で装着が義務付けられた「封印」という重要なパーツです。勝手に外すと罰則がある一方、軽自動車には付いていない意外な理由をわかりやすく解説します。
実は「国が認めた証」軽自動車に封印がない理由とは
国土交通省自動車局によると、封印は、その自動車に、国(または国が委託した代行者)によって交付されたナンバープレートが取り付けられた「証」となるものだといいます。また、ナンバーの取り外しや盗難防止といった役割もあるそうです。
封印の際には、クルマ1台1台に刻まれた車台番号との照合も行われます。国のファイルに登録された1台1台の固有番号と、その車両が一致していると国が確認したことを担保するものだといいます。
なお、後部のナンバープレートのみに封印がある理由は、1か所だけ封印しておけば、登録は担保できると判断されているためだそうです。
では、軽自動車のナンバープレートには、なぜ封印はないのでしょうか。それは軽自動車が「届出」制だからです。小型車(いわゆる4ナンバー車、5ナンバー車)や普通自動車(いわゆる3ナンバー車など)が「登録」制で、国がその人の所有権を公に証明するものなのに対し、軽自動車はそうではないため、封印を付ける義務がないのです。その点では、同じく封印のない自動二輪(オートバイ)と同じ扱い、位置づけだといえるでしょう。
ちなみに、国による封印の委託制度は2017(平成29)年4月から、その範囲が拡大されました。これは、「地方版図柄入りナンバー」など、特別仕様ナンバープレートの交付によりナンバープレート変更の機会が増えることを見越した対策でした。その後も「全国版図柄入りナンバー」や「大阪・関西万博仕様ナンバー」などが次々と登場しており、ユーザーがナンバープレートを変更して楽しむ機会は広がり続けています。





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