駐輪場に停めた自転車が勝手に移動され、放置自転車になり撤去 何が起きてる? 対策は
公共の駐輪場へ自転車を停めていたのに、それが撤去され、その費用も持ち主に課せられるというトラブルが発生しています。駐輪場の整備と放置自転車の撤去を行う行政側は、どう対応しているのでしょうか。
他人の自転車を移動させて、自分の自転車を停める
公共の駐輪場へ自転車を停めたのに、放置自転車として撤去された――京都市街地の路上駐輪場「まちかど駐輪場」を整備する京都市自転車政策推進室に、このような相談が年に数件から10件程度寄せられているそうです。
なぜこのようなことが起こっているのでしょうか。同推進室では、駐輪場の満車時に他人の自転車を勝手に移動し、自分の自転車を停める人がいるためと見ているそうです。駐輪場外に持ち出され、放置自転車として市に撤去されてしまうと、それを取り戻すのには持ち主が保管所で撤去・保管料を支払わなければなりません。通常の放置自転車と区別がつかないためです。
しかしながら、これは駐輪場を正しく利用していれば防げるものでもありました。
「まちかど駐輪場」は、駐輪ラックに前輪を乗り上げさせるとロックがかかり、使用後に清算するとロックが解除されるシステムですが、自転車を停めた際に、精算機で任意の暗証番号を設定できる機能があるそうです。これを設定しなくても利用はできるものの、入庫から1時間以内なら無料のため、ラックの番号を入力することで第三者が解錠できてしまうというわけです。
暗証番号を設定していれば、無料時間中もその番号を入力しなければ解錠できません。駐輪後に「まず精算機に向かう」という意識がない人がいるため、京都市自転車政策推進室では看板などで暗証番号の設定を推奨しているといい、「番号を設定していれば、自転車を勝手に持ち出されることは考えづらいでしょう」と話します。
なお京都市では、撤去された自転車に盗難届が出されていれば、撤去・保管料を徴収せず持ち主に返還する措置がありますが、自転車政策推進室は「撤去された自転車が勝手に持ち出されたものかどうかを判断するのは困難」だと話します。ちなみに無料での返還は、盗難届が撤去前日までに提出されていることが条件だそうです。
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