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“電動キックボード新法”ではない! 「特定原付」は結局どんな乗り物なのか 「特定」の意味とは?
電動モビリティを想定した道交法上の新区分「特定小型原付」がまもなく開始。16歳以上なら無免許で運転できるものですが、自転車と原付の中間的存在であるため交通ルールもちょっと複雑かもしれません。そもそもの経緯から詳しく解説します。