公道に「低速モビリティレーン」を 電動モビリティ新興メーカーが団結「法律変える」
いまの法律は「細かすぎ」? 技術革新に追い付かず
ただ、協会として製品の安全性を担保する目的で、車体や部品について何らかの基準を設定するつもりはあるのか、という質問に対して、glafitの鳴海社長はこれを否定しました。
というのも、「いまの法律は車両の機構を細かく規定しすぎ、新しい技術を入れられません。技術革新に法律が追い付かないのです」とのこと。まずは、「速度」と「大きさ」でジャンルを規定するのが、あるべき姿ではないかと話します。
「車両の機構を細かく規定しすぎ」の例として鳴海社長が挙げるのが「セグウェイ」の存在です。「セグウェイ」は2000年代に登場した、立って乗る低速のモビリティで、日本でも実証実験という形で特例的に公道を走行したケースがあったものの、現行法では原付にも当てはめられないといいます。
というのも、乗る人の「左右」に車輪があるからです。現行法において二輪車は、乗る人の「前後」に車輪があるものと規定されており、どうあがいてもその基準を満たせないのです。
同様に、「一輪」の乗りものも法令では想定されていませんが、すでに海外では一輪車型の電動モビリティも登場しています。たとえばJEMPAに参画するBLAZEは、二輪のほか三輪、四輪の電動モビリティも販売しており、「一輪もやろうか」という話もあるにはあるとか。しかし日本では現実的に難しいということです。
ちなみにglafitは2020年10月、自社のペダル付き電動原付にナンバープレートを板で覆う機構を搭載し、「ナンバープレートを隠して電源オフなら普通自転車扱いにする」という特例を認められました。
鳴海社長はこれについて、今後登場するであろうモビリティの「変形」に一石を投じたと振り返ります。「あるときはクルマ、あるときはバイク、あるときはロボットになるようなモビリティも出てくるでしょう。そうしたものに、どう対応していくか」と話します。
※一部修正しました(11月5日11時30分)。
【了】
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