原付ナンバー隠せば「自転車」 道交法の扱い変える装置まもなく発売 法規制に一石
「いまは自転車ですよ」対外的に示すための「モビチェン」
バイシクルシティエキスポに出展していた他の電動モビリティのメーカーからも、いずれは同様の機構で、走行できる場所を拡げたいといった声が聞かれました。
glafit以外のメーカーがそれを実現する場合、当面は、個別に警察と掛け合う必要が生じますが、glafitのモビチェンは、その先駆例として今後のモビリティの在り方に一石を投じそうです。
というのも、警察庁の有識者委員会が2021年4月に今後のモビリティに関する法整備の在り方について中間報告を行い、おおよそ走行速度と大きさでモビリティごとの法律の枠組みを区分する方針を打ち出しています。そのなかで、自転車にもなるペダル付き電動バイクのような「状態が変化するモビリティ」の扱いについては、保留になっているからです。
有識者からは、「歩道において徐行速度を厳守させるようなシステムやメカニズム等が必要」「どのモードで走行しているのかが、周囲の人にも明らかに分からなければ非常に危険」といった意見が出ており、今回のモビチェンは、「いまは原付ではなく自転車」であることを、対外的に示す目的があるといえます。
これに応える機構として、モビチェンは、停止し電源OFFの状態でしか、ナンバープレートを隠せないようになっています。
最新型のGFR-02は、これに対応した電気配線になっていますが、旧式のGFR-01については「作動はバイク本体の電源OFF時のみ」という機構になっていないことから、同機種へのモビチェンの対応には少し時間がかかるということです。glafitはGFR-02対応のモビチェンを、この夏にも販売する予定です。
ちなみに、状態が変化するモビリティとは、単に電動か自転車かというだけではありません。たとえば電動キックボードシェアのLUUPは、乗る人の年齢を自動判別して電動キックボードからサドルが出てきたり、最高速度が歩道を走れる6km/h以下になったりと、1台で形も性能も変化するモビリティを企画しています。
【了】
道路交通法上の扱いは変えられても、駐輪場で揉め事になりそう
自転車は歩道を走ってはいけません。
ナンバーを隠した所で電動自転車(アシストでは無い)は道路交通法上ナンバープレートの表示は義務であり隠して走行した場合違反になると思います。走行しなければ可
電動自転車は50ccの原付バイクと同じ交通区分になるので歩道などを走行してはだめです。
だから警視庁と競技して法的にもバイモードにしたって書いてあるだろwちゃんと記事読めよw
>>Guest
生き辛そうな人
Guest
警察庁なwちゃんと記事読めよw勝手に競技してろよw
ゲスト
お前がどう解釈しようが、世の中は警察庁の解釈にしか興味がないさ。
原チャリを「自転車だから制限速度30kmな!」と言ったり「バイクだから車道だけ走れ」と言ったり忙しいことだな。