特車申請が道路法改正で「即時完了」へ 来年4月開始、国指定の機関に事務を委託

大型トレーラーの通行手続きが「1ヶ月待ち」から「たった数分」に大幅短縮!

ETC2.0も活用

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全長25mの「ダブル連結トラック」従来は通行ごとに許可が必要(画像:福山通運)。

 総重量20tを超えたり、長さ12mを超えるといった「特殊車両」が通行するために必要な許可「特殊車両通行許可」の手続きが、2022年4月から大幅に簡略されます。

「特殊車両通行許可」は、大型トレーラーなどの重い車両がスペックの低い道路に負担をかけることなどを防ぐため、通行に際して、ルートなどあらかじめ道路管理者の許可を得る制度。従来は1回の通行ごとに書類ベースで決裁を行い、地方自治体との協議も毎回行っていたため、許可が下りるまで1ヶ月程度を要するほど。一部はオンライン上での申請ができるようになりましたが、依然として手続きが大きな負担となっていました。

 これが2020年5月27日公布の改正道路法で、4月から「特殊車両通行許可」は新制度に変更。車両をあらかじめ登録しておけば、通行したい時にWeb上で通行可能な経路を検索し、その経路どおりに通行すればいいという、「手続きいらず&即時化」という形になります。経路どおりに通行しているかどうかは、ETC2.0の機能で随時追跡が可能となる仕組みです。

 またこの改正法では、車両登録など新制度に関わる事務作業を、指定機関に委託できるようにもなります。

 国土交通省は2021年12月3日(金)、この委託機関の指定と監督について、権限を地方機関ではなく国土交通省本省に付することを発表。それを盛り込んだ道路法施行例が改正法と同時に施行されます。

【了】

【手続きが大幅簡略化! 改正後の新制度を見る】

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コメント

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1件のコメント

  1. 車両総重量は25tになったんじゃなかったでしたっけ?
    その改正で最大積載量が11tから15tになったと記憶していますが?