高速道路に「最低速度標識」なぜ設置? 三陸道にあって東北道にない理由 県警に聞いた

扱いが複雑な「高速道路」ゆえの最低速度標識?

――最低速度の指定ならびに標識の設置区間は、どこからどこまででしょうか?

 仙台東部道路(亘理~仙台港北)と、三陸道の4車線区間(仙台港北~桃生豊里)です。これら区間は、福島方面から続く100km/h規制の高速自動車国道である常磐道と一体化しているものの、法令上は自動車専用道であり、(亘理を境に)扱いが変わります。

 加えて、三陸道の無料区間(鳴瀬奥松島以北)はICに料金所がありません。慣れないドライバーが一般道から入りやすく、20~30km/hの低速で本線を走れば、追突の危険性が高まります。このため、50km/hの最低速度規制を敷き、標識も設置してわかりやすく周知することで、事故を防止する目的があります。

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三陸道の鳴瀬奥松島本線料金所。ここで有料・無料区間が分かれる(ドラレコ画像)。

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 高速自動車国道ならば法令で最低速度が定められているので、「ドライバーも頭に入っている」(宮城県警)のに対し、ほぼ同じ「高速道路」にも関わらず、建設の経緯から法令上の扱いが異なる、しかも有料・無料も分かれる――こうした複雑な事情から、あえて最低速度標識が設置されているようです。なお、同じ自動車専用道でも2車線で最高速度80km/hの仙台南部道路などには、最低速度標識はないそうです。

 ただ当然ながら、渋滞時や危険を回避する場合など、状況によっては最低速度を下まわるスピードまで低下するケースもあるとのことで、実際には、三陸道や仙台東部道路の最低速度指定区間で、それを取り締まった事例はまだないそうです。

 ちなみに、三陸道・仙台東部道路以外では、神戸淡路鳴門道や、伊勢湾岸道の一部などで最低速度標識が見られます。

【了】

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コメント

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3件のコメント

  1. 最低速度より最高速度を守ってない人が明らかに多く危険なんだがな

  2. 50キロで走ると合法なのに煽られ運転とか言われるんだろな!なら101キロは煽り運転や
    1キロオーバーから違反!守ってくれ
    お越し車線なんて皆が100以下で走れば詰まるとかなか

  3. 最高速度50規制+最低速度50規制という鬼運用が可能な標識……