「高速料金払って下さい!」泣き寝入りもあった“法の穴”を埋めろ 「確実な徴収」のための法改正 何が変わった?

不正通行者に対する「高速道路料金の確実な徴収」を実現するための改正法が施行されました。関連法の条文も書き換えられたことで、今まで泣き寝入りしていたケースも解消されるかもしれません。

未払い料金は「会社に請求」しやすく それだけでない変化

「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律」が、2023年9月6日に施行されました。今回は、高速道路の維持管理や進化のため、料金徴収期間を50年延長し最長で「令和97(2115)年9月30日」までとしたことに注目が集まっていますが、もうひとつ大きな変化があります。

 今回は、料金未払いがあった際の手続きを円滑にする「高速道路料金の確実な徴収」などのために、必要な措置が講じられました。具体的には次の2点です。

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料金所のイメージ(ドライブレコーダー)。

(1)車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できることを明確化。
(2)軽自動車・二輪車による料金不払時に使用者情報の取得ができるよう措置。

「高速道路の料金所を突破するなどの未払いがあった際、ナンバープレートの情報などから車両を突き止めて事後にドライバーへ請求をしています。大半は払ってもらえますが、必ずしも徴収できていなかったケースがあります」――国土交通省の担当者はこう話します。

 上記の(1)は、車検証上の車両の「使用者」にも通行料金の請求ができることを明確化するものです。これについては「車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者」と説明されています。要するに法人の車両を想定し、その会社へ料金を請求しやすくしたのです。

 ただ、「必ずしも徴収できていなかった」というケースはたとえば、「自分は運転していなかった」と否認される場合や、料金徴収に反応してくれない場合などがあるといいます。

 ゆえに然るべき措置をとろうとしても、これまでは“強く踏み込めない”ケースがあったとか。それを解消するため、今回は高速道路の料金を支払う対象などを明記した構造改革特別区域法施行令などについて改正が行われています。

【え…ゴネ得こんなに?】きっかり料金徴収のための「2つの課題」(画像)

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