路上の駐車帯「貨物車用」しか空いてない! 一般車が停めたら違反? 実は“1文字違い”で全く異なる!?
路上の駐車帯で「貨物車用」などと書かれているところが増えてきました。ここに一般車が駐車するとどうなるのでしょうか。似たような文言の駐車帯もあり、わずかな違いが、実は大きな差を生むようです。
「貨物車用」は枠の大きさも違う
結論を先に言うと、東京都内で乗用車をこうした貨物車用駐車枠に止めても、反則キップを切られることはありません。
この駐車枠は「貨物車用パーキング」と呼ばれるもので、警視庁はこれを「貨物車の荷さばきのために設置した駐車枠」で「貨物車以外の車両も使用できますが、荷さばき目的以外の車両はできるだけ他の駐車枠を利用していただくよう、御協力をお願いします」としています。
つまり警視庁管内(=東京都内)においての貨物車用のパーキング・メーター等は、あくまで“お願いレベル”であり、手数料を払い駐車しても、とがめられることはないのです。
ただ、この貨物車用のパーキング・メーター等の駐車枠は、場所によっては乗用車用よりも大型とされているなど、貨物車の荷下ろし、荷さばきに配慮したつくりとなっています。一般のドライバーは、そうした貨物車の業務利用に配慮し、できるだけ他の駐車枠を利用する気遣いが必要でしょう。
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