路上の駐車帯「貨物車用」しか空いてない! 一般車が停めたら違反? 実は“1文字違い”で全く異なる!?
路上の駐車帯で「貨物車用」などと書かれているところが増えてきました。ここに一般車が駐車するとどうなるのでしょうか。似たような文言の駐車帯もあり、わずかな違いが、実は大きな差を生むようです。
“1文字の差”で大違い!?
ところが、東京都以外には、これと非常に似通っているものの、うっかり停めると駐車違反になってしまう「貨物車専用」のパーキング・メーター等を設置しているところがあります。
たとえば福岡県警では、荷下ろし需要の大きい繁華街を中心に駐車枠内に「貨物車専用」との表示があるパーキング・メーター等を(一部は一定の時間帯のみ「貨物車専用」)多く設置しています。
愛知県警では、同様のパーキング・メーター等を、枠内に「貨物」とのみ表示し、設置しています。
これらはそれぞれ貨物車のみの駐車を認めるパーキング・メーター等で、乗用車が駐車すると、たとえ手数料を支払っていたとしても、駐車違反として取締りの対象となります。
東京に住んでいる人が、これら地域に出かけてレンタカーを借り、パーキング・メーター等に駐車する場合は、要注意です。
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