災害派遣の自衛隊が勝手に私有地へ入っていたのですが… 法律違反では? 彼らに権限はあるのでしょうか
地震や台風などで大規模な災害が発生すると頼りにされる自衛隊の災害救援部隊。ただ、武力事態でもないのに、一般人の土地に無断で入ったり、家屋を撤去したりできるのは、どういった法的根拠からなのでしょうか。
自衛官が警察官の代わりになる?
大規模な災害が発生すると、県知事などの要請によって自衛隊の部隊が多数出動することがあります。その際、人命救助のために私有地などにも入り込みますが、どのような法的根拠があるのでしょうか。
そもそも、自衛官には様々な権限が与えられています。たとえば、自衛官は国民の生命と財産を守るという自衛隊の使命を遂行するため、自衛隊法第87条によって「武器の保有」が認められています。この武器には、ライフルやピストルなどの小さな武器から、大砲や戦闘機、護衛艦、各種の誘導弾まで含まれます。
さらに、これら武器は、公共の秩序を維持する際、国民の生命と財産を守るためであれば、条件の定める範囲内で使うことが認められています。
ほかにも、防衛出動時に緊急走行する際には、交通に支障があって迂回する必要がある場合は、道路ではない場所を通行できます。また、海上自衛官は海上警備行動時には海上保安庁法の適用を受け、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律も準用されるため、同法を行使する権限を持ちます。
こうした様々な権限を持つ自衛官ですが、災害派遣時に大きく影響するのが「警察官職務執行法」の一部です。
これは、災害派遣を命ぜられた自衛官に準用される法律で、災害が発生したか、もしくは発生しようとしている状況下で、なおかつ市長村長や警察官がその場にいない場合に限って行使できる権限を定めています。
法律に関する記載に根源的な誤りがあります。
記事冒頭に「自衛官は国民の生命と財産を守るという自衛隊の使命を遂行するため」とありますが、自衛隊はわが国の平和と独立を守るのが使命であって、国民の生命と財産を守るのは、警察、消防及び海上保安庁の任務です。
自衛隊法第三条
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
警察法第二条
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ〜(以下略)
消防法第一条
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに〜
海上保安庁法第一条
海上において、人命及び財産を保護し〜(以下略)
自衛隊が守るのは国そのものなのです。日本が日本であるために、国防という崇高な使命を負っているのです。個人の生命と財産を守る他の行政組織とは、その存在意義が全く異なります。
記事の修正を求めます。