これも「災害派遣」? 自衛隊はどこまで頼りにされるのか 広すぎる任務 時には心だって病む
前身の警察予備隊時代から数えて70年以上の歴史がある自衛隊の災害派遣。2024年の元日に発生した能登半島地震でも派遣され、さまざまな活動に従事しています。自衛隊は災害派遣によって国民の信頼を得るとともに、鍛えられたと言えそうです。
大災害でなぜ自衛隊は頼られるのか?
2024年の幕開けに襲った能登半島地震を始めとして、いまや自衛隊は大規模災害時に欠かすことのできない、頼りにされる存在となっています。前身の警察予備隊時代から数えて、自衛隊の災害派遣は70年以上の歴史があり、その間、毎回異なる派遣先の状況に応じて経験を積み、絶えず進化を遂げてきました。
災害派遣は、自衛隊法第83条に基づく自衛隊の本来任務を構成する要素のひとつです。また、2022年12月に閣議決定された最新の「国家防衛戦略」、そして同じく2022年12月に閣議決定された最新の「防衛力整備計画」でも、防衛力が果たすべき役割のひとつとして「大規模災害などへの対応」が挙げられています。
災害派遣における自衛隊の強みは、どんな状況にも対応できる多様な専門家集団であることと、自己完結型の組織であることが挙げられます。捜索・救命用にとどまらず、警察や消防が保有していない土木工事も可能な装備品に、陸海空を網羅した輸送能力、そしてなにより活動拠点の構築や食事などを自力でまかなえることは、派遣先のリソースを極力圧迫せず活動できることを示しています。
派遣については、都道府県知事や海上保安庁長官、管区海上保安部長および空港事務所長の要請により、防衛大臣が「緊急性」「非代替性」「公共性」の3要件を総合的に勘案して判断し、やむを得ない事態と認める場合に部隊などを派遣することを原則としています。一般的には地元の警察や消防、自治体職員では対処しきれない場合に派遣されると考えていいでしょう。
例外として都道府県知事に要請を要求できない場合は、市町村長が防衛大臣または大臣の指定する者(担当区域における陸上自衛隊の師団長など)に直接要請することも可能です。また、要請がなくても緊急性が求められる場合は、防衛大臣または大臣の指定する者が派遣命令を出すことで、災害派遣(自主派遣)されるケースも想定されています。
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