災害派遣の自衛隊が勝手に私有地へ入っていたのですが… 法律違反では? 彼らに権限はあるのでしょうか
地震や台風などで大規模な災害が発生すると頼りにされる自衛隊の災害救援部隊。ただ、武力事態でもないのに、一般人の土地に無断で入ったり、家屋を撤去したりできるのは、どういった法的根拠からなのでしょうか。
自衛官が交通整理したり他人の土地使ったり
その具体的な内容は「警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令」、「他人の土地の一時使用等」「現場の被災工作物等の除去等」、そして「住民等を応急措置の業務に従事させること」となります。
最初の「警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令」は、災害派遣部隊が展開している地域などで災害が発生しようとしている、またはまさに発生しているときに、住民や野次馬などが立ち入らないように規制線を張れるほか、残っている人たちを退去させることが可能です。
また、立ち入り禁止区域に一般人が入らないように、交通整理をするのも役割に含まれます。
「他人の土地の一時使用等」は、一般家庭の庭や、企業が保有している土地などの一時的な利用です。捜索や救助などで使用することが想定されるほか、駐車場や資材置き場としても使われるでしょう。なお、事態が収束し、地主から損害を受けたとして損失の補償などを求められた場合には、政令で定めるところによって対応するように規定されています。
「現場の被災工作物等の除去等」は、たとえば道路などを塞ぐ倒壊家屋を始めとした各種障害物の撤去などが含まれます。倒壊家屋であっても所有者がいるため無闇に触れることはできません。しかし、被災地で救援活動などを行うに際し必要であれば、倒壊家屋などの障害物を重機などによって取り除くことが可能です。
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