災害派遣の自衛隊が勝手に私有地へ入っていたのですが… 法律違反では? 彼らに権限はあるのでしょうか
自衛官が交通整理したり他人の土地使ったり
その具体的な内容は「警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令」、「他人の土地の一時使用等」「現場の被災工作物等の除去等」、そして「住民等を応急措置の業務に従事させること」となります。
最初の「警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令」は、災害派遣部隊が展開している地域などで災害が発生しようとしている、またはまさに発生しているときに、住民や野次馬などが立ち入らないように規制線を張れるほか、残っている人たちを退去させることが可能です。
また、立ち入り禁止区域に一般人が入らないように、交通整理をするのも役割に含まれます。
「他人の土地の一時使用等」は、一般家庭の庭や、企業が保有している土地などの一時的な利用です。捜索や救助などで使用することが想定されるほか、駐車場や資材置き場としても使われるでしょう。なお、事態が収束し、地主から損害を受けたとして損失の補償などを求められた場合には、政令で定めるところによって対応するように規定されています。
「現場の被災工作物等の除去等」は、たとえば道路などを塞ぐ倒壊家屋を始めとした各種障害物の撤去などが含まれます。倒壊家屋であっても所有者がいるため無闇に触れることはできません。しかし、被災地で救援活動などを行うに際し必要であれば、倒壊家屋などの障害物を重機などによって取り除くことが可能です。
法律に関する記載に根源的な誤りがあります。
記事冒頭に「自衛官は国民の生命と財産を守るという自衛隊の使命を遂行するため」とありますが、自衛隊はわが国の平和と独立を守るのが使命であって、国民の生命と財産を守るのは、警察、消防及び海上保安庁の任務です。
自衛隊法第三条
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
警察法第二条
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ〜(以下略)
消防法第一条
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに〜
海上保安庁法第一条
海上において、人命及び財産を保護し〜(以下略)
自衛隊が守るのは国そのものなのです。日本が日本であるために、国防という崇高な使命を負っているのです。個人の生命と財産を守る他の行政組織とは、その存在意義が全く異なります。
記事の修正を求めます。