「原付?自転車だと思ってました~」もう通用しない!! 増える無法者に「法律改正します」 取締りの嵐の予感?

つかまるよ まずはナンバープレートの取得を

 運転に免許が必要か否かは次の段階で、速度20km/h以下に抑制されている車両は免許不要の「特定小型原付」、それ以上は原付免許が必要な「一般原付」(原付一種)か、その上位の「自動二輪/小型限定」(原付二種)で、それぞれ必要な免許を取得していることが運転の条件です。

 アシスト自転車との見分け方は、スロットルなどスピードを制御するパーツが取り付けられているかどうか。動力輪を空転させた場合にペダルを動かさずに動き続けるか否かで判断できます。

 では、ペダル原付の違法走行で、どのような違反に問われる可能性があるのでしょうか。

 まずは無免許運転の可能性です。運転に免許を必要としない場合でも、特定小型原付として正方形のナンバープレートを取り付ける必要があり、条例違反に問われます。ナンバーが確定しないと強制加入が義務付けられている自賠責保険に加入できないので、未加入によるペナルティもあります。

 自賠責法によるペナルティは最も重い場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。ユーザーからすると、ただアシスト自転車のように乗っているだけかもしれませんが、警察から「原付」として取締りを受けると、複数の法律や条例の違反を問われ、想像以上のペナルティが課される可能性があります。

 無免許運転だった場合は、罰則とは別に免許の取得ができない欠格期間ができるため、将来的な支障にもなります。

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警視庁によるペダル付き原付の取締りの様子(乗りものニュース編集部撮影)。

 これまではユーザーが運転に必要な条件を知らなかったということが“考慮”されてきました。自転車には当てはまらないことを運転者に説明し、警告した上で、違反を繰り返した場合に取締りを受けるケースもありました。しかし、11月1日以降はその段階を踏まずにより厳しくなることが予想されます。

 ナンバープレートの付いていないペダル付き自転車のユーザーは、事故の賠償にも備えることができません。今すぐ車両の性能を確かめて、市区町村に届出、自賠責に加入して、適法な運転に切り替えることが必要です。

【了】

【つかまえて!!】“かなりヒドイ”違法走行の例(写真)

Writer: 中島みなみ(記者)

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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