「日本は原子力潜水艦を持てるの?」→「激ムズです!」 国際法×自衛隊の専門家が語る“決定的な理由”とは?
昨今、日本では潜水艦の次世代動力を研究するにあたり、原子力推進も選択肢として含むべき、という論調が挙がっています。実際、オーストラリアは原潜の導入を決め、韓国でも検討が始まっています。日本も可能なのでしょうか。
機運高まる原潜保有論 本当に実現できるの?
昨今、日本の次世代潜水艦をめぐる議論が注目を集めています。これまで、海上自衛隊ではディーゼルエンジンと蓄電池の組み合わせにより航行する通常動力型潜水艦を連綿と導入、運用してきました。
しかし、最近では原子炉を搭載する原子力潜水艦の導入に関しても、これを推進する言説が盛り上がりを見せています。11月6日には、小泉進次郎防衛大臣がTVの生放送で原子力潜水艦の導入について必要性を説いたほか、直近では11月25日に放送されたBSフジの番組に出演した前防衛大臣の中谷 元衆議院議員が、周辺諸国の動向などを念頭に原子力潜水艦の導入に前向きな発言をしています。
それでは、実際に日本で原子力潜水艦を保有するとなると、それにはどのようなプロセスや障壁が存在するのでしょうか。ここでは、主に原子炉に搭載される核燃料をめぐる国際的・国内的な規制の視点から、整理してみたいと思います。
まず、核物質に関する国際的な規制という観点では、核兵器不拡散条約(NPT)とそれに基づく保障措置協定が問題となります。NPTは、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国を核兵器国(1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造し、かつ爆発させた国)、その他の締約国を非核兵器国として、核兵器国以外への核兵器の拡散を防止する一方、非核兵器国には国際原子力機関(IAEA)の保障措置(核物質の核兵器への転用を防ぐための厳格な管理体制)受け入れを義務付けたうえで、原子力の平和利用を認めるという条約です。
これにより、非核兵器国である日本は、核兵器を保有することは許されないものの、IAEAによる厳格な保障措置の下で、原子力発電に代表される原子力の平和利用については許されているわけです。
さて、それでは原子力潜水艦に搭載される原子炉とその燃料として使用される核物質は、このNPTの下でどのように扱われることになるのでしょうか。まず、これが核兵器にあたらないことは明白ですから、問題は「原子力の平和利用」にあたるかどうかということになります。
この点について、NPTが核兵器の拡散防止を主眼とした条約であることや、他の国際条約でも「平和=非軍事」という厳格な解釈がとられていないことを考慮すると、軍事用途に用いられる原子炉が原子力の平和利用にあたらないと整理することは難しいと考えられます。





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