「居眠り運転」は違反じゃなくて「過労運転」は重罪!? どんな違い? 弁護士が解説する処罰に根拠とは
「居眠り運転」や「過労運転」については、罰則規定について様々な情報が飛び交うことがあります。実際に法的な定義などについてはどうなっているのか、弁護士に解説してもらいました。
法律に「居眠り運転」の文字がなくとも、罰則はある
俗に言う「居眠り運転」による重大事故は過去に何度も発生しています。しかし、ネット上では「『居眠り運転』そのものには罰則規定がない一方、『居眠り運転』を含む『過労運転』には厳しい罰則規定がある」といった、ややこしく、そして真偽が不確かな情報が散見され、多くのドライバーを混乱させているようにも思います。
果たして「居眠り運転」「過労運転」双方の、法的な定義の違いと、厳しい罰則などについて、正確にはどうなっているのでしょうか。アディーレ法律事務所に所属する南澤毅吾弁護士に聞きました。
冒頭で触れた「居眠り運転」「過労運転」双方の、法的な定義の違いについて、南澤弁護士はこう解説します。
「『過労運転』とは、疲労や病気などの影響で『正常な運転ができないおそれがある状態』での運転を意味します。『過労運転』は道路交通法第66条で禁止されていて、実際に危険かどうか、事故を起こしてしまったかどうかを問わず、運転をしているだけで罰則対象となります。
これに対して『居眠り運転』は、あくまで日常用語であり、法律上の定義はありません。法律に定義されていないことが、『罰則がない』『合法だ』と誤解する人のいる原因だと考えられます。
しかし、当たり前ですが、法律に『居眠り運転』の文字がないからといって、罰則がないということにはなりません。居眠りしてしまうくらいの疲労状態であれば、『居眠り運転』は『過労運転』に該当しますし、寝てしまっている状態で運転しているわけですから前方不注意として『安全運転義務違反』に当たる可能性もあります」(南澤弁護士)





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