変わる「チェーン規制」の定義、冬タイヤのみはNGへ 国交省、冬道のルールより明確化

一般的に「チェーン規制」といえば、冬タイヤなどのすべり止め策を講じていればOKでしたが、今後は「タイヤチェーンが必須な規制」に定義が大きく変わりそうです。車両立ち往生が多数起きている状況を受け、国が方針を打ち出しました。

「チェーン必須」を意味する道路標識も新設

 2018年度の冬から、道路における「チェーン規制」の定義が大きく変わりそうです。

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導入が検討されている「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識(画像:国土交通省)。

 これまで一般に「チェーン規制」と呼ばれていた通行規制は、タイヤチェーンに限らず、冬タイヤなど一定のすべり止め策を講じていれば通行可能でしたが、国土交通省は今後、「チェーン規制」と表現する場合は、「冬タイヤを履いていてもチェーンが必須」という意味合いに変更していく方針です。

 たとえば道路情報板などで表示される「〇~〇間 チェーン規制」という文言は、文字通りチェーンの装着が必要な規制に限定して使い、一定の滑り止め策をしていればいい従来型の規制は「冬タイヤ規制」などの文言に変更するよう、各道路管理者に呼び掛けているとのこと。「チェーン必須の規制」はどのような場所で導入されるのか、国土交通省の道路防災対策室にききました。

――冬タイヤ装着時もチェーンが必要な「チェーン規制」は、どのような区間で行われるのでしょうか?

 過去に立ち往生が発生している箇所や、勾配5%(100m進むと5m上がる/下がる)以上の峠道が中心です。全国一斉にはできませんが、峠区間の前後にチェーン着脱所が備わっているところなどから実施します。

――これまでも実施されていたのでしょうか?

 天候に応じ、現場レベルで「チェーン指導」という形で(冬タイヤ装着車でも)チェーンの装着を呼び掛けることはありました。今後は、より広い範囲で順次実施してきます。

※ ※ ※

「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」を意味する道路標識も新設される見込みです。国土交通省は、2018年11月15日(木)から28日(水)まで「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「道路標識令」)の改正案についてパブリックコメント(一般からの意見聴取)を実施したのち、12月上旬の改正(公布および施行)を予定しています。この標識を設置することで、「チェーンがないと通れない区間」も明確にしていくわけです。

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コメント

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2件のコメント

  1. チェーン義務化の、前にスタッドレスタイヤ装着時の運転方法を周知するべき。
    スキー場や山へ行ったことがないと思われる方が降雪時に街中の上り坂の途中で完全停止、その後登れなくなるのを幾度となく、見るので周知等が先じゃない?と、感じました

  2. 役人の手抜き法律を棚に上げ、運転手のみに責任を追わせる生類憐れみの令に匹敵する悪法を作って、
    積雪地帯在住の人鑑みない法律。
    冬期間中は、全車スタッドレスタイヤしか走行できない法律にすべき。
    (オールシーズン不可)
    その上でのタイヤチェーン装着規制でしょう。
    間違った法律を作り、間違った運用をすれば、運転手は良い迷惑。