雪道を夏タイヤ走行 事故を起こしたら保険金は支払われる?
多くの都道府県で、雪道を夏タイヤで走ることは法令に違反します。そのようななかで、さらに事故を起こしてしまった場合、保険は適用されるのでしょうか。
雪道を夏タイヤで走れば交通違反 保険はどうなる?
首都圏では、自動車の雪への備えが十分ではないといわれます。2018年1月22日(月)から23日(火)未明にかけて首都圏は大雪に見舞われましたが、警視庁によると、22日16時30分から翌23日朝6時までのあいだに、東京都内では人身事故が41件、交通物件事故(当事者にケガがなかった事故。車両どうしの接触などを含む)が699件発生したといいます。
東京都を含め、沖縄を除く46都道府県では積雪時や路面凍結時に運転する場合、冬タイヤやタイヤチェーンなどのすべり止め策を講じることが条例で定められています。つまり、これら都道府県において雪道を夏タイヤ(ノーマルタイヤ)で走ることは交通違反です。
では、夏タイヤで雪道を走り、事故を起こした場合、保険の扱いはどうなるのでしょうか。損害保険大手の損保ジャパン日本興亜(東京都新宿区)に聞きました。
――雪道において夏タイヤで事故を起こした場合、どう扱われるのでしょうか?
通常時の路面状況と同様の対応を行い、保険金のお支払い対象となります。
――冬タイヤ装着時と比べ、夏タイヤだった場合は過失があった、責任は重かったと認定されるのでしょうか?
タイヤの種類だけで責任を判断することはありませんが、場合によっては、過失判断の根拠になることもあります。
冬道を、夏タイアでスリップ事故との事ですが、もちろん、保険はおりますよ!
TBSのグッディで北●弁護士が「雪の中を夏タイヤで 10~15Kmの速度で自動車を運転したが、違反ではない」出来なかった事を言ってました
積雪に夏タイヤって、保険出る出ないよりも、こういうのは未必の故意と考えるべきでしょう。厳しく言えば。最低限正当性は全く感じられない。
というか保険金云々以前にドリフのコントレベルの話。
あからさまに確信犯だから、対象外でいいとは思うが。