「危」「毒」表示のタンクローリー 何を運んでいるのか? 違う「危」と「毒」の意味
街で見かける「危」マークや「毒」マークをつけたタンクローリー。マークが示す通り危険なものを運ぶため、万が一を防止するいくつもの安全対策が施されているほか、これらタンクローリーならではの外見上の特徴もあります。
「危」は消防法、「毒」は毒劇法に基づく
車体の前後に、「危」や「毒」と書かれたマークをつけたタンクローリー、実際のところ何を運んでいるのでしょうか。
タンクローリーの製造を手掛けるメーカーである極東開発工業(兵庫県西宮市)は、「危」のタンクローリーが運ぶ代表的なものとして石油類などの危険物を、「毒」のタンクローリーではニトロベンゼン(染料や香料、医薬品などの原料)や塩酸といった化学物質を挙げます。もちろん、いずれも人体に有害なものですが、「危」「毒」と表示が異なるのにも理由があります。
というのも、積載物の種類により、その表示義務を規定している法令が異なるからです。「危」マークは消防法関連、「毒」マークは「毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)」関連の法令に基づくもので、それぞれ総務省、厚生労働省と所管する国の機関も異なります。ほかにも、高圧ガスを運ぶ車両の「高圧ガス」マーク、火薬類を運ぶ車両の「火」マークなどが見られますが、いずれもそれぞれに関する法令に基づき掲示されています。
万が一の事故を防止するため、積載物に応じて運べる数量や、それを運ぶ容器の構造などについても、各法令で細かく定めれています。また、「危」マークの車両であれば資格をもった「危険物取扱者」が乗務する必要があったり、「毒」マークの車両では、事故時に備えて防毒マスクやゴム手袋といった保護具の携行が義務づけられていたりするほか、運転手の連続運転時間なども各法令で規定されているのです。
なかには、「危」マークと「毒」マークの両方がついた車両もあります。極東開発工業によるとこれは、たとえば引火性のある化学薬品など、消防法と毒劇法の双方で規制される物質を運んでいるケースが考えられるとのこと。当然ながら、乗務に際しても双方の法令が規定する条件を満たす必要があるそうです
タンクローリーはケミカルローリーでれば油脂の混載など車両の許容限度の範囲で各々の油脂を混載した最大積載量の比重計算と組み合わせの混載計算分布を申請しなければならないのだが、一応の大義は移動式タンクに分類されるので設置許可など断固たる車両の保管場所、隣接地の見取図など保管場所への新入経路が陸運局と消防双方の検査で検討されて危険物の輸送が認可されるのですが、保管場所を管轄する消防の消防検査が陸運局の検査と前後する辺りが不思議な話で、例えば混載分布を車検証に記載するのか?設置許可証の書面に一任するのか?各都道府県の陸運局の解釈が統一されないのも縦割り行政の障害なのでしょうかね?
悪までもタンクローリーはタンクという物がトラックに搭載されてる移動式タンクで目的は当然に輸送なのですが基本は本拠地に在籍するタンクなのですね。
1ページ目のタンクローリの写真として出されている画像はKAFCO社所有の出光マークの給油車のものですが、一般のローリとはちょっと違い誤解を招き易いので、一般的なローリの写真と差し替えるべきと思います。また、「角」の意義をちゃんと理解せず記事を記載している様です。積載状態で横転した場合タンクの形状から完全に天地がひっくり返ってしまいますが、そうなると積載物の抜き取りが出来なくなります(そのまま吊るとタンクが裂ける)。それを防止するために、少なくとも横倒し状態となる様に角は有ります。