自動車専用道に見えて原付OK なぜ? NEXCOの道路でも 通れる通れないの違い
ややこしい「自動車専用道」なるもの
その理由はこれらの区間が、たとえ緑の標識であっても、自動車専用道ではないためです。
大雑把にいえば、自動車専用道といわれるものには、青地の丸いプレートに自動車の絵が描かれた標識で「自動車専用」の規制がある区間と、車両別の通行規制などで「実質的に自動車専用道になっている」区間とがあります。
たとえば京奈和道 城陽IC~田辺北IC間の場合、木津川の橋が周辺にないことから、この区間だけ自動車専用道の指定をせずに、原付も本線を走行可能にしていました。しかし、新名神高速が城陽IC/JCTに接続したのにともない、安全性を高めるため自動車専用道に変更、これにより原付は本線を走れなくなり、側道の代替路が設けられたのです。
一般道においても、バイパスの専用部などでは、車両通行規制により実質的に自動車専用道と同等になっているところが多々あります。なかには原付の通行を可としているところがありますが、各地で変化も。というのも、最高速度の見直しが進んでいるからです。
千葉県の国道464号「北千葉道路」は以前、信号のない専用部(掘割区間)も原付の走行が可能でしたが、2017年に専用部の最高速度が一部60km/hから70km/hに引き上げられ、原付は通行不可に。ただ、ここは並行して側道(掘割の上)が続いているため、原付はそちらを通行できます。
同様に最高速度の引き上げが2015(平成27)年に実施された滋賀県の国道161号「西大津バイパス」でも、一部区間で原付が通行不可になりましたが、こちらは側道がない区間も通行禁止になったため、原付は一部で峠越えの迂回が必要になっています。
いずれにしても、現地を走行する際は、標識などで原付が進入できるか否かをよく確認する必要があるでしょう。
【了】
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