在スーダン邦人輸送で自衛隊が制度上「危険地帯」で活動可能になったワケ 活きたアフガンの経験
戦闘が続くアフリカのスーダンから、航空自衛隊の輸送機によって日本人が無事救出されました。この活動の根拠は自衛隊法にある「在外邦人等の輸送」。ただし過去の有事の教訓から、2022年に法改正が行われています。
スーダン首都から在外邦人を無事救出
2023年4月24日(月)、軍と治安維持部隊とのあいだで激しい戦闘が行われているアフリカのスーダンから、退避を希望していた日本人とその家族が航空自衛隊の輸送機によって無事救出されました。スーダン東部のポートスーダンに降り立った航空自衛隊の「C-2」輸送機に、合計45人が搭乗し、自衛隊の拠点が置かれているジブチ共和国へと輸送されたのです。
28日(金)時点で、スーダンから退避した日本人とその家族は合計65人となっています。外務省の発表では、在スーダン邦人の退避にあたっては、韓国、フランス、カナダ、ドイツ、アメリカ、イギリス、UAE、サウジアラビア、さらに国連や赤十字国際委員会など多くの国や国際機関の協力を得て実施されたことが明らかにされています。
●今回の活動の根拠「在外邦人等輸送」とは
さて、今回の在スーダン邦人の国外退避を巡り特に注目を集めたのが、冒頭で触れた航空自衛隊の輸送機による活動ですが、その根拠となっているのが自衛隊法第84条の4「在外邦人等の輸送」という規定です。海外における災害や大規模な騒乱などにより、日本人の生命や身体の保護が必要となった際に適用されます。
原則として、そうした状況ではまず民間航空機などによる自主的な退避などが優先されますが、それが不可能となった場合には自衛隊の出番となる、というわけです。
自衛隊による在外邦人等輸送は、緊急時に在外邦人輸送を行うことを想定していた政府専用機の運用が、当時の総理府から防衛庁へと移管されたことを受けて、1994(平成6)年の自衛隊法改正によって初めて盛り込まれたもの。当時は自衛隊法第100条の8に規定されていました。ただし、この規定は自衛隊法の章立てでいうと第8章「雑則」というところに置かれる、いわゆる「付随的任務」でした。
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