現代の「海賊」って何なの? 自衛隊も海保も戦う「人類共通の敵」に複雑な定義が必要なワケ
国際法上の海賊とは
なにが海賊行為にあたるのかについては、海洋に関するさまざまなルールなどについて定める「国連海洋法条約(UNCLOS)」に明記されています。その内容を要約すると、海賊行為とは、「公海上で、私有船舶や航空機の乗員や乗客が他の船舶や航空機に対して私的目的のために行う、すべての不法な暴力行為、抑留または略奪行為」(UNCLOS 101条)となります。
これについて、もう少し細かく見ていきましょう。まず、海賊行為が行われる場所は「公海」や「排他的経済水域(EEZ)」など、どの国の管轄権(ある国が人や物に関する法律を定め、適用し、執行する権限)にも服さない場所に限定されています(公海要件)。そのため、ある国の領海内で発生した行為については、これを「海上武装強盗」といい、海賊行為とは区別されます。
次に、海賊行為に用いられるのは私有の船舶および航空機に限定されます。ある国の政府が所有する船舶や軍艦による行為については、その所属国が責任を負うことになります。また、海賊行為はある船舶から他の船舶に対して行われる必要があります(二船要件)。つまり、乗客などによるシージャック行為など、1隻の船の中で発生した事件に関しては、海賊行為とはみなされません。
さらに、海賊行為は私的目的のために行われたものに限定されます。たとえ私人が、私有船舶により他の船舶を襲撃したとしても、それがある国の政府による命令で実施していた場合、これは海賊行為には当たりません。
また、内戦状態にある国の反乱団体が、敵対するその国の政府の船舶などを襲撃することも、同様に私的目的とはみなされません。ただ、一方でテロ組織や政治団体による行為がどう取り扱われるかについては、国際法上議論が分かれています。
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