「無差別ミサイル攻撃から民間船を守る」作戦に日本なぜ参加せず? 護衛艦は派遣していても“無理” 世界はどう見る?

法的な課題も

 前述の海賊行為の場合には、海上の秩序維持という観点から、海賊行為を行っている船舶、およびその被害にあっている船舶の船籍(船が掲げている旗の国)に関係なく、一定の措置をとることが国際法上許されています。

 しかし、ミサイル攻撃となると、日本の現在の国内法では、日本に関係する船舶のうち、日本船籍の船舶のみ実力をもって防護することができる、そのような限られた状況となっています。

 つまり、他国の船籍を持つ船舶を防護するとなると、一般的には集団的自衛権の行使と判断される可能性が出てくる恐れがあるのです。その場合、外国籍の船舶に対する攻撃により、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」が生じる事態、いわゆる「存立危機事態」となる必要がありますが、これは容易には認定されないでしょう。

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2023年12月現在、紅海で商業保護に従事しているイギリス海軍の45型駆逐艦「ダイアモンド」(画像:イギリス国防省)。

 なお、集団的自衛権以外の根拠を国際法に求める場合、たとえば緊急避難や海上警察活動の一環としての実力行使なども考えられます。しかし、これらを根拠にする場合は、日本政府がそれに関して見解を整理する必要があります

 しかし、現状では実行する際に必要となる国内法上の根拠が存在しないため、自衛隊による具体的な行動は不可能と言わざるを得ません。

 このように、能力的および法的な問題や課題が山積している以上、日本が即座に「繁栄の守護者作戦」に参加することは難しいでしょう。

 これまで長らく日本は、この地域を通航する民間船舶を介した海上交易により、経済的な繁栄を享受してきました。海洋国家たる日本が、この事態に手をこまねいているのを世界がどのように見るか、今一度、国家としての覚悟が問われそうです。

【了】

【3、2、1、ファイア!】これがミサイル発射した瞬間の米駆逐艦「カーニー」です(写真)

Writer: 稲葉義泰(軍事ライター)

軍事ライター。現代兵器動向のほか、軍事・安全保障に関連する国内法・国際法研究も行う。修士号(国際法)を取得し、現在は博士課程に在籍中。小学生の頃は「鉄道好き」、特に「ブルートレイン好き」であったが、その後兵器の魅力にひかれて現在にいたる。著書に『ここまでできる自衛隊 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている』(秀和システム)など。

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