路上の駐車帯「貨物車用」しか空いてない! 一般車が停めたら違反? 実は“1文字違い”で全く異なる!?
路上の駐車帯で「貨物車用」などと書かれているところが増えてきました。ここに一般車が駐車するとどうなるのでしょうか。似たような文言の駐車帯もあり、わずかな違いが、実は大きな差を生むようです。
「貨物車用」駐車帯しか空いてない! いいのかな……
日本各地の都市部に見られる「パーキング・メーター」および「パーキング・チケット」は、「ちょっとクルマを止める」とき、とても便利な存在です。
このふたつ、正式名称では「時間制限駐車区域」と呼ばれ、法的には「短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認める」(警視庁)という位置づけになっています。
このパーキング・メーター、パーキング・チケット(以下パーキング・メーター等)は、都内では多くの場合「60分300円」、つまり300円の作動手数料、発給手数料で1時間駐車できるため、とくに繁華街においては、一般のコインパーキングなどの駐車料金の相場のほぼ半額、場所によっては4分の1相当となり、お財布へのダメージを最小限にとどめてくれます。
そのため、そうした繁華街でクルマを止めようと思ったとき、まずはパーキング・メーター等の空いている駐車枠を探し、クルマを走らせる人も多いのではないでしょうか。
ただ、このときよくあるのが、「空いてる!」と思い近づいたら、枠内の路面に大きく「貨物車用」と表示されている駐車枠です。もしクルマが3ナンバーや5ナンバーといった「乗用車」の場合、ここに駐車すると、駐車違反として反則キップを切られてしまうのでしょうか。
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