同じ名前で130年!「福島駅」「郡山駅」が500km以上離れて存在するワケ “禁断のダブり”に歴史あり
鉄道会社の路線では、切符を発売する際などに混乱するため、基本的に同名の駅を作らないのが原則です。ただ、いくつか例外的に同一の駅名が別々の場所に存在するパターンがあります。代表的な2つを見てみましょう。
「福島~福島」の乗車券は買えず「郡山~郡山」は発券可能なワケ
名称が同じ駅が2つあるのならば、その駅同士を発着する乗車券を買ってみたくなります。そのような場合、乗車券にはどう表示されるのでしょうか。
結論から言うと、福島県と大阪市を結ぶ「福島~福島」の乗車券は買うことができません。これには国鉄からJRに継承された「運賃計算の特例」が影響しています。
東京や大阪、横浜といった特定の都区市内にある駅を発着する場合、その地域の中心となる駅(東京ならば東京駅、大阪ならば大阪駅)から201km以上離れた駅との間では、実際の乗車駅に関わらず地域の中心駅を基準に運賃が計算されます。乗車券には「東京都区内」や「大阪市内」と記されます。
福島県の福島駅と大阪市の福島駅は最短距離でも750kmほど離れているので、当然この特例が適用されます。このため、乗車券は「(北)福島~大阪市内」という表記になってしまうのです。
これに対し、福島県と奈良県の郡山駅同士を発着する乗車券は購入することが可能です。乗車券には「(北)郡山~(関)郡山」と記され、なんだか不思議な印象を受けます。
ちなみに、JR発足後に誕生してしまった「ダブり駅」も存在します。しかも一度は駅名が重複しないよう「新」を付けたのにも関わらず、です。
それは北海道の根室本線と、静岡県の東海道新幹線にある「新富士駅」です。開業したのは北海道の方が先。根室本線から富士製紙の工場へ向かう専用線が分岐する駅だったので、富士製紙にちなんで「富士」、この時すでに静岡県に東海道本線の富士駅が存在していたので「新」をつけ、1923(大正12)年12月25日に「新富士駅」が開業しました。
一方、東海道新幹線の新富士駅が開業したのは、JR発足後の1988(昭和63)年3月13日です。ほかの路線との接続がない、新幹線単独駅として誕生しました。駅名が決定したのも1987年10月16日で、JRが発足してからになっています。地元からの請願により富士市内にできたという経緯からすると、駅名が重複するけれど、やはり「新富士」以外は考えられなかったのかもしれません。
こちらのケースでは、北海道の方は根室本線の「根」をとって「(根)新富士」、静岡県の方は東海道新幹線の「東」をとって「(東)新富士」と乗車券上は表記されます。どちらも運賃計算の特例が適用される大都市の駅ではないので、双方を発着する「(根)新富士~(東)新富士」という乗車券を購入することができます。
かなりのレアケースではありますが、JR各社の路線には、ほかにも重複駅名がいくつか存在します。なぜ重複がそのままになったのか、逆に重複を避けるため、どのような駅名が採用されたのか、経緯をいろいろ想像するのも鉄道の楽しみ方といえるでしょう。
Writer: 咲村珠樹(ライター・カメラマン)
ゲーム誌の編集を経て独立。航空宇宙、鉄道、ミリタリーを中心としつつ、近代建築、民俗学(宮崎民俗学会員)、アニメの分野でも活動する。2019年にシリーズが終了したレッドブル・エアレースでは公式ガイドブックを担当し、競技面をはじめ機体構造の考察など、造詣の深さにおいては日本屈指。





(環)福島→(北)福島の乗車券は単駅指定(旅客営業規則第86条ただし書き)を適用すれば、最短距離ではありませんが発行できますよ。記事の訂正が必要ですね。
>福島県と大阪市を結ぶ「福島~福島」の乗車券は買うことができません。
これは最短経路(福島~東北新幹線~東京~東海道新幹線~新大阪~東海道本線~大阪~大阪環状線~福島)での話で、「大阪市内」を一旦脱出して再度「大阪市内」に入る経路ならば購入可能です。
その最短経路は、上記の新大阪から、新大阪~おおさか東線~久宝寺~関西本線~天王寺~大阪環状線~福島です。これは、久宝寺が「大阪市内」に含まれず、そのため上記の「大阪市内」一旦脱出に当てはまるためです。
正に「上手の手から水が漏れる」。
「福島県と大阪市を結ぶ「福島~福島」の乗車券は買うことができません。」という説明は誤りです。
JRの乗車券類は運送契約の約款である旅客営業規則(以下「旅規」という。)に基づいて発券されます。記事にもありますが,旅規第86条(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)では,大阪市内の駅については「大阪市内の駅から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」と規定されています。これが(環)福島駅ではなく大阪市内を発駅となる理由です。
しかし,
これは,ごくごく普通の経路「(環)福島(大阪環状線)大阪(東海道線)新大阪(東海道新幹線)東京(東北新幹線)(北)福島」を想定した場合です。JRの普通片道乗車券は,一筆書きで復乗にならない限り経路を自由に選択できます。そこで「(環)福島(大阪環状線)新今宮(関西線)久宝寺(おおさか東線)新大阪(東海道新幹線)東京(東北新幹線)(北)福島」の経路を指定すると,「(環)福島から(北)福島」の乗車券が発券されます。
その理由は,旅規86条第1項にはただし書きにあります。「ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。」。上記の経路では,発駅は大阪市内の福島駅ですし,関西線の久宝寺駅は八尾市で大阪市内の駅ではありません。さらにおおさか東線で大阪市内の駅である新大阪駅に戻りますので,ただし書きの条件に該当します。そのため乗車券は「(環)福島から(北)福島」となります。
このケースでは東京駅の近傍では旅規第70条の特例区間を経由しますので,運賃計算は「品川(山手線)池袋(赤羽線)赤羽」で計算することになります。
〜東北新幹線の郡山駅です。開業は1887(明治31)年〜
となっていますが、1887年は明治20年なので修正をお願いします。
ご指摘ありがとうございます。
記事を修正いたしました。
(環)福島駅から(北)福島駅まで,最も営業キロが短い経路ですと,記事のとおり,普通片道乗車券は「大阪市内から(北)福島まで」で発券されます(旅客営業規則(以下「旅規」という。)第86条第1項)。
しかし乗車する経路は旅客が自由に選択することができます。経路によっては,「(環)福島から(北)福島」までの乗車券が発券されます。これは,旅規第86条第1項ただし書きの規定によります。ただし書きの大意は,経路が大阪市内の駅から外に出て,再び大阪市内を通過する場合は除くとなっています。
具体的には,次のような経路ですと(環)福島から(北)福島までの乗車券が発券されます。
(1)(環)福島【大阪環状線】新今宮【関西線】久宝寺【おおさか東線】新大阪【東海道新幹線】東京【東北新幹線】(北)福島 営業キロ862.7キロ,運賃11550円,有効期間6日
(2)(環)福島【大阪環状線】新今宮【関西線】天王寺【大阪環状線】京橋【JR東西線】尼崎【東海道線】新大阪【東海道新幹線】東京【東北新幹線】(北)福島 営業キロ865.9キロ,運賃11550円,有効期間6日
(3)(環)福島【大阪環状線】大阪【東海道線】神戸【山陽線】西明石【山陽新幹線】新大阪【東海道新幹線】東京【東北新幹線】(北)福島 営業キロ942.0キロ,運賃12210円,有効期間6日
なお,東京近傍は旅規70条の特例区間ですから,運賃計算は最短経路である「品川【山手線】池袋【赤羽線】赤羽」で計算します。(3)に関して,復乗しているように見えますが,新大阪・西明石間は旅規第16条の2第1項第1号の規定によって,在来線と新幹線が別の線路として取り扱われるため,このような経路は片道になります。
記事内で「福島→福島は買えません」という旨の紹介をされていますが、事実とは異なり、実際は買えると考えられます。
例えば、
福島→(路線名略)→新大阪→(おおさか東)→放出→(片町)→木津→(関西)→天王寺→(大阪環状)→福島
とすると、旅客営業規則第86条のただし書き
「特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るとき」により特定都区市内制度が適用されず、着駅が大阪市内ではなく(環)福島となるためです。
大久保駅……
福島県は重複駅が意外と多いですね。今回の他にも只見線の根岸駅と横浜市にある京浜東北線·根岸線の根岸駅は有名ですよね〜